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棚卸作業について
棚卸しや棚卸資産について
          会社の決算の時には、決算時点での会社の手持ちの商品や材料や製品などの在庫調べを行って、
		  一定の計算方法によってどれくらいあるのかの評価を行う必要があります。
		  その年度であまってしまった商品があった場合、その仕入れ費用は当期の費用としてカウントすることはできません。
		  棚卸資産として計上することで、当期の仕入れから控除する必要が出てきます。
		  棚卸資産の評価を行うにあたってはいくつかのひょか方法がありますが、これはあらかじめ税務署に届け出る必要があります。
棚卸し資産の評価方法
  大きく分けると原価法と低価法があります。
		  基本的に会社の実情により、どれか一つを選択します。
          もし選定の届出を税務署に提出しない場合には、最終仕入原価法で選択したものとみなされます。
          また、一度選定した方法は、原則、3年間は変更できません。
| 届出書名 | 提出時期 | |
| 原価法 | 個別法 | それぞれの取得価格によって評価する方法 | 
| 先入先出法 | 先に取得したものから先に出ていくと仮定し、期末棚卸資産を評価する方法 | |
| 後入先出法 | 後に取得したものから先に出ていくと仮定し、期末棚卸資産を評価する方法 | |
| 総平均法 | 期首棚卸資産の総額と期中に取得した棚卸資産の総額の平均単価によって評価する方法 | |
| 移動平均法 | 棚卸資産を取得するたびに、在庫資産と取得した資産とにより、平均単価を算出して評価する方法 | |
| 単純平均法 | 単価を単純に平均した価格で期末の棚卸資産を評価する方法 | |
| 最終仕入原価法 | 期末に最も近い時期に取得した一単位当たりの価格をもって評価する方法 | |
| 売価還元法 | 期末棚卸資産に係る通常販売予定価格に原価率を掛けて評価する方法 | |
| 低価法 | 低価法 | 原価法によって算定された価格と時価のうちのいずれか低い方を取得原価として評価する方法 | 
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