無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
消費税について
消費税の届出
          消費税は事業年度の基準期間において課税売上高が1000万円以上の会社に課せられます。
		  1000万円以上の課税売上高がない場合には消費税の納税義務は免除されます。
		  ただし、資本金が1000万円以上ある場合には、課税売上高に関係なく、会社設立年度と翌年度
		  は消費税の納税を行う必要があります。
		  また、資本金が1000万円以上ある会社であれば、会社を設立した際に税務署に届け出る法人設立届
		  によって自動的に消費税の課税事業者になりますから、特別な届出を別途行う必要はありません。
	  
消費税の計算方法
消費税の額を計算する方法には2つの方法があります。
            ①原則課税方式
            預った消費税から支払った消費税を差引いて計算します。
            基準期間の課税売上高が5000万円を超えている場合には強制的に適用される計算方法です。
            基本的には、売り上げにかかる消費税額から仕入れなどにかかった消費税額を引いて納付税額を計算します。
            ②簡易計算課税方式
            支払った消費税の計算は行わない代わりに「預った消費税」に業種別に一定率(みなし仕入率)を乗じて算出した額を
            「支払った消費税」とみなして、これを差し引いて納税額を計算する方式です。
            「預った消費税」のみ計算すればいいので、原則課税方式よりも「簡易」な方式です。
消費税の還付
  消費税は基本的に、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算することになりますが、
		  支払った消費税の額が多いことも当然考えられます。
		  このような場合には、消費税の還付といって、多い分の差額を還付してもらうことができます。
		  売上がまだ低いといった会社などでは、支払った消費税が多いことがよくあるようです。
		  この場合には消費税が還付されます。
		  
消費税に関する届出一覧表
| 届出書名 | 提出時期 | |
| 基準期間における課税売上高が1000万円を超えた | 消費税課税事業者届出書 | その事由が生じたら、速やかに提出 | 
| 基準期間における課税売上高が1000万円を以下になった | 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | その事由が生じたら、速やかに提出 | 
| 免税事業者が課税事業者になることを選択 | 消費税課税事業者選択届出書 | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで | 
| 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻る | 消費税課税事業者選択不適用届書 | 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで | 
| 新設法人に該当するようになった | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | その事由が生じたら、速やかに提出 | 
| 簡易課税制度を選択しようとするとき | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで | 
| 簡易課税制度をやめようとするとき | 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 | 適用を受やめようとする課税期間の初日の前日まで | 
| 課税事業者が事業を廃止したとき | 事業廃止届出書 | その事由が生じたら、速やかに提出 | 
| 承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の適用をやめようとするとき | 消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書 | 適用をやめようとする課税期間の末日まで | 
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
- 
            メールでご連絡頂きますと、会計事務所相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口の中で会計事務所関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。 
- 電話で無料案内
- 
            会計事務所相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口から会計事務所関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。 24時間365日・受付可能  平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。