高橋秀行税理士事務所
介護会計「会計の区分」対応の法人決算・税務申告等はお任せを
- 税理士
福岡県北九州市小倉北区小文字2-6-19-101号
高橋秀行税理士事務所の概要
介護会計「会計の区分」対応の法人決算・税務申告等はお任せを
介護事業でお悩みの経営者様、新規開業をお考えの方、経験豊富な当事務所が最善のサポートをいたします。
高橋秀行税理士事務所の説明
相続税の生前対策やシニアライフ等の個人のお悩みから企業財務、介護事業の経営相談等の法人のご相談まで幅広く対応。ご相談者様のニーズに最善の形で応えるべく、お気持ちに寄り添いながら誠心誠意サポートします。
- 所属・著書・資格等
- 九州北部税理士会(94076)
高橋秀行税理士事務所の方針と特徴
介護事業者の会計基準については、独特のルールがあります。法人種別に関係なく、または営利・非営利に関係なく一定の会計基準が存在していることは、税理士の間でもあまり知られていない事実です。
◆豊富な経験から得た知識とノウハウでサポート◆
当事務所は介護事業特有の介護事業所ごと・介護の種類ごとに行う「会計の区分」に精通しております。これを知らずに適正な会計の区分を行っていない場合、運営基準違反として指導対象となり、最悪の場合、指定取り消しの可能性もあります。
ただし、この基準は厚生労働省から発布されている通り、介護の運営基準上の問題であって税務上の問題ではありません。そのため、税理士がこの基準を知らずに申告するケースがあります。税務調査で誤りが見つかっても、適切に修正をして正しい税金を納めれば問題はありませんが、厚生労働省は運営基準違反については厳しく、指定取消処分や効力停止処分につながりかねません。
そのようなことがないよう、当事務所がしっかりとサポートさせていただきます。
その他、介護事業に関する様々なお悩みやトラブルもわかりやすく丁寧に対応いたします。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
◆豊富な経験から得た知識とノウハウでサポート◆
当事務所は介護事業特有の介護事業所ごと・介護の種類ごとに行う「会計の区分」に精通しております。これを知らずに適正な会計の区分を行っていない場合、運営基準違反として指導対象となり、最悪の場合、指定取り消しの可能性もあります。
ただし、この基準は厚生労働省から発布されている通り、介護の運営基準上の問題であって税務上の問題ではありません。そのため、税理士がこの基準を知らずに申告するケースがあります。税務調査で誤りが見つかっても、適切に修正をして正しい税金を納めれば問題はありませんが、厚生労働省は運営基準違反については厳しく、指定取消処分や効力停止処分につながりかねません。
そのようなことがないよう、当事務所がしっかりとサポートさせていただきます。
その他、介護事業に関する様々なお悩みやトラブルもわかりやすく丁寧に対応いたします。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
高橋秀行税理士事務所の料金例
メール相談料:無料相談可能
電話相談料:無料相談可能
面談相談料:無料相談可能
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明朗会計です。ご相談内容を伺った上でお見積もりをご提示いたします。
高橋秀行税理士事務所に所属する専門家
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- 高橋 秀行
- 高橋秀行税理士事務所
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