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予防給付によって受けられる介護サービス
介護サービスの中には、介護給付により受けられるサービスの他に、予防給付により受けられるサービスも自治体ごとにあります。予防給付の対象となる人は、要支援1および要支援2、介護給付の対象となる人は、要介護1~要介護5の方となります。支援が必要と認められた人、介護給付は、介護が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付です。要支援・要介護認定で、支援や介護の必要な度合いについて、審査・判定されます。
◆予防給付により受けられるサービス◆
「都道府県が監督するもの」
◎介護予防サービス
【訪問サービス】
○介護予防訪問介護
○介護予防訪問入浴介護
○介護予防訪問看護
○介護予防訪問リハビリテーション
○介護予防居宅療養管理指導
【通所サービス】
○介護予防通所介護
○介護予防通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
○介護予防短期入所生活介護
○介護予防短期入所療養介護
○介護予防特定施設入居者生活介護
○介護予防福祉用具貸与
○特定介護予防福祉用具販売
「市町村が監督するもの」
◎介護予防支援
◎地域密着型介護予防サービス
○介護予防小規模多機能型居宅介護
○介護予防認知症対応型通所介護
○介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
市町村の提供するサービスの方が、より地域に密着したサービスであると言えます。
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