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「0円和解」とは

貸金業者から0円和解を提案されたら?


貸金業者に取引履歴の開示を請求すると、この取引履歴の開示をしないうえで、貸金業の方から「債権債務なしで和解をしませんか(これを『0円和解』といいます)」、と言われることがあります。
では、この0円和解とは、一体どのようなものなのでしょうか?

0円和解とは「借金をゼロにしてあげますから、過払いもなかったことにしませんか?」といった内容の貸金業者からされる提案のことです。
「借金がなくなる」ということで、一見良心的な提案のように思い喜んで受け入れてしまうことが多いのですが、安易に0円和解をするべきではありません。
大抵の場合、貸金業者側からは「早期解決のため」や「手続きの簡素化のため」といった理由を説明されますが、実際には0円和解で得するのは圧倒的に業者である場合がほとんどです。
0円和解をするかどうかについての判断は、まず取引履歴の開示を受けたうえで利息制限法の引直計算をして過払い金がいくらになるのかを確認する必要があります。
取引履歴の開示もされないで、提案を受け入れてはいけません。
つまり残りの借金の返済額より、過払い金をの方が多い場合は、0円和解することによって、業者は過払い金を払わなくて済むということになってしまうのです。

以上から貸金業者が取引履歴を開示することなく0円和解を提案してきたら、まず過払い状態が発生していると考えてよいでしょう。
仮に、債務が残っていたならば、貸金業者が0円和解を提案してくることはあり得ないと言っていいと思います。
ですから、安易に0円和解をするべきではなく、まずは取引開示をきちんと請求した上で、判断しなくてはいけません。

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