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社会保険,こんな時は?
労災事故により病気やケガをした時
ここでは労災事故により、病気やケガなどした時の労災保険の給付について説明します。
■療養(補償)給付
労働者が業務災害により負傷し、または疾病にかかって療養を必要とする場合に「療養補償給付」が行われ、一方で通勤災害により負傷し、または疾病にかかって療養を必要とする場合に「療養給付」が行われます。
○指定病院等で診療を受けた時の手続き
「療養補償給付たる療養の給付請求書」に、負傷・発生年月日や発生状況などについて、事業主の証明を受けた上で、指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長へ提出します。
○指定病院以外で治療を受けた時の手続き
費用は一度立て替える必要がありますが、その後、「療養補償給付たる療養の費用請求書」に診療担当者に診療内容の証明を受け、また事業主に災害発生状況などの証明を受けた上で、所轄労働基準監督署長に提出して、費用の支給を受けることができます。
■休業(補償)給付
労働者が業務災害上の傷病による療養のために休業し、賃金が受けられない場合に「休業補償給付」が支給され、一方で通勤災害上の傷病による療養のため休業し、賃金が受けられない場合に「休業給付」が支給されます。通常、休業補償給付または休業給付の額は、1日につき給付基礎日額の60%に相当する額で、休業の4日目から支給されます。ただし、所定労働時間の一部を休業した場合は、給付基礎日額と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%の額となります。
■障害(補償)給付・障害(補償)年金など
労災事故による負傷などで、不幸にも身体に障害が残ってしまった場合、たとえ治癒しても、負傷前と同じように収入を得ることが困難となってしまう場合もあります。そのような被災者を救済するために、以下のような給付があります。
○障害(補償)給付
障害補償給付は、業務災害による傷病が治った後、身体に一定の障害が残った場合に支給されるのに対して、障害給付は、通勤災害による傷病が治った後、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
○障害(補償)年金
障害補償年金(業務災害)または障害年金(通勤災害)は、障害等級表の第1級から第7級に該当する障害に対して、給付基礎日額に相当する額が支給されます。
○障害(補償)一時金
障害補償一時金(業務災害)または障害一時金(通勤災害)は、障害等級表の第8級から第14級に該当する障害に対して、給付基礎日額に相当する額が一時金として支給されます。
■遺族(補償)給付
遺族補償給付は、労働者が業務災害で死亡した場合に遺族に支給されるのに対して、遺族給付は労働者が通勤災害で死亡した場合に遺族に支給されます。本給付は、原則として年金の支給となりますが、遺族が死亡労働者に扶養されていなかった場合のように、年金を受ける資格のない時は一時金の支給となります。
■葬祭料・葬祭給付
葬祭料は、労働者が業務災害により死亡した場合に支給されるのに対して、葬祭給付は、労働者が通勤災害により死亡した場合に支給されます。
■傷病(補償)年金
傷病補償年金または傷病年金は、業務災害または通勤災害による負傷または疾病の療養開始後1年6カ月を経過した日、またはその日以後において、当該負傷または疾病が治らず、それによる障害の程度が労災保険法の傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に、その障害の程度に応じて支給されます。
■介護(補償)給付
介護補償給付または介護給付は、業務災害または通勤災害により被災し、障害の状態が重度のため、常時介護または随時介護を受けている人に対して、その介護費用の実費補填として支給されます。
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