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社会保険Q&A

Q.社会保険はどうしても加入しなければならないか?
この度、常勤役員(社長)1名の株式会社を設立し、社員1名パート1名を雇用しました。
社員から健康保険や厚生年金はないのですかと聞かれました。保険料の負担が大変だと聞いておりましたので当面事業が軌道にのるまでは適用しないと答えましたが、腑におちないようでした。何か問題がありますか。

A.健康保険や厚生年金制度は、事業所を単位として適用され、個人事業の場合は常時5人以上の従業員を使用する事業所、法人の場合は1人以上の常勤者が在籍していれば強制適用事業所となります。
よって、御社の場合、社長の判断で加入するしないという問題ではなく当然強制適用の対象となります。お早めに手続きされることをお勧めします。詳しくは最寄りの社会保険事務所若しくは社会保険労務士にお尋ねください。
付け加えますと、パートタイマーの社会保険の加入は、通常勤務者の概ね4分の3以上(例えば、通常勤務者が1週40時間・月20日であれば、1週30時間以上で月15日以上)勤務する場合に本人の意思にかかわらず加入対象となります。


Q.夫が失業、健康保険の扶養家族に入れられるか?
私は、看護師として勤務し社会保険に加入しています。この度、夫が自分の意思で退職し、健康保険がなくなりました。子ども一人いますが、今まで夫の健康保険の扶養家族になっていました。そこで、二人とも私の健康保険に扶養家族として入れることができますか?
夫は、雇用保険に加入していましたので失業給付の手続きをしていますが、他に収入はありません。

A.二人とも、生計維持関係があると思われますので扶養に入れることはできます。
ただし、夫の場合は注意が必要です。雇用保険から基本手当が1日につき3612円以上(収入限度額130万円÷12月÷30日)給付される場合は、その期間は収入オーバーで扶養には入れません。
よって、国民年金の第3号被保険者にもなれません。自己都合退職の場合、給付制限が3か月つきますので、その間は被扶養者として加入できますが、給付が始まるとその後は扶養から外れ国民健康保険に加入することになります。
在職中の所得が多かった場合、高額の保険料が請求されることがありますので、任意継続保険料との兼ね合いも調べておくとよいでしょう。ただし、任意継続被保険者になるには、退職後20日以内の手続きが必要です。
簡単なようで複雑な制度上の絡みがあり、思わぬ負担を強いられたり、受けられる給付金を逃したりすることがままあります。社会保険のことは、まず社会保険労務士に相談して今後のことを判断されるとよいでしょう。


Q.年金加入期間18年の者は年金がもらえないのか?
私は、65歳になる主婦ですが、国民年金を18年しか掛けていません。夫は68歳で、厚生年金に40年加入し現在受給中です。結婚して42年になりますが、ずっと専業主婦でした。65歳になるのですが、老齢基礎年金をもらうには25年以上必要だと聞きました。私の場合18年しかないのでもらえないのでしょうか。

A.年金の受給要件として、25年以上の加入期間が必要です。しかし、この期間には、昭和36年4月以降配偶者が被用者年金に加入し扶養されていた期間(カラ期間)は算入されます。よって、実期間18年とこのカラ期間を加えて25年以上あれば受給要件を満たすことになります。
付け加えますと、ご主人に加給年金が支給されていると思いますが、妻が65歳になり老齢基礎年金を受給することになりますと加給年金は停止され、妻に振替加算が支給されることになります。手続や金額は生年月日によって微妙に異なってきます。
複雑な仕組みを整理し、漏れのないあなたにとって最適の年金を一緒になって考えるのは年金の専門家社会保険労務士です。是非ご相談されることをお勧めします。


Q.人工透析を受けているが、障害年金はもらえるか?
私は、在職中に腎臓病を患い人工透析を受けるようになりました。障害年金に該当すると聞きましたが、受給できますか。

A.厚生年金に加入中傷病に罹り、障害等級1~3級に該当する場合、障害厚生年金が支給されます。障害等級1~2級に該当する場合は、障害基礎年金と合わせて両方の年金が受給できます。また、年金が受けられる程度の状態にない場合でも、一時金(障害手当金)が受給できる場合があります。いずれにしても、初診日と初診日前に保険料納付要件を満たしているかが先に問われます。
あなたの場合、人工透析療法を開始した日から3か月を経過した日が障害認定日とされ診断書等により障害等級が認定されます。おそらく受給要件が整えばこの症状の場合、2級として認定されると思われます。
障害年金はケースバイケースにより幅広い判断を要します。受給要件、年金の種類、年金の金額、手続要領等専門知識と実務経験を豊富に兼ね備えた社会保険労務士こそ最適な相談相手です。是非、声を掛けてみてください。


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