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パートタイマー・アルバイトの社会保険
パートタイマーやアルバイトでも一定の条件を満たせば社会保険料を支払わなければいけません。
次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。
・社会保険料を支払わなければならない条件
1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること
ただし、これは今現在はということだけであって、将来的には変更される可能性があります。
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