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特定調停
特定調停とは、裁判所を通して債権者と債務者が話合いを行う手続きのことです。調停委員が債権者と債務者の間に入って、残っている債務の返済方法を協議していくものです。
それぞれの裁判所や調停委員の方針により異なりますが、おおよそ3〜5年以内の返済でまとまる案が多いです。
特定調停の流れ
①特定調停の申し立て
↓
②債権者との協議
↓平均2、3回の期日で全ての債権者と合意となることが多いようです。
③合意
↓
④特定調停終了
↓
⑤返済開始
特定調停のメリット
・裁判所に申し立てをすると、その時点で貸金業者の取立が止まります。
・自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難でしたが、特定調停ではギャンブルの借金でも構いません。
・特定調停期間中は返済する必要がなくなるので、再び返済が始まるときのために、お金を貯める事ができます。
・特定調停では債務者に代わり債権者との交渉を、裁判所の調停委員が話をつけてくれますので、特に法律知識が無くても問題ありません。
・他の債務整理方法に比べると、特定調停は申立ててから1〜2ヶ月程度の早期解決ができます。
・利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法で新たに算出しますので、借入残高が減ることが多いです。
特定調停のデメリット
・ブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
・債権者毎に申立書が必要になるので、申立てる債権者の数が多い程、作成に手間がかかる。
・特定調停では過払い金の回収はできません。
・3〜5年以内での支払い条件が要求されるので、借金の額が大きすぎる人は利用できません。
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