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借金の時効について
消滅時効とは、一定期間、権利を行使しなければその権利が消滅してしまうという制度です。
消滅時効の期間の計算の始まりを、消滅時効の起算点といいます。この起算点は、一般的には返済の約束をした日から計算されます。また、一定の期間つまり時効期間は、それぞれの権利によって異なります。
長期に渡り、あなたが債権者に対してまったく返済をせず、債権者からの請求もまったくなければ、借金の時効を主張して債務を消滅させることができる場合があります。
消滅時効の効果を受けるためには、消滅時効を援用する必要があります。
■消滅時効を援用
借金の時効が完成しても、債務は無くなるわけではなく、消滅時効の主張をしなければ、権利は消滅しません。
■消滅時効の要点
・消滅時効が完成すれば、途中の遅延損害金を支払う必要はありません。
・前もって時効を放棄することはできません。つまり、お金を借りる際に、将来、消滅時効を援用しないという約束をしても法的に無効となります。
・消滅時効により支払いを断る場合は、証拠が残るように内容証明郵便が有効です。
・相手に借金の時効を主張されても、相殺により、時効債権を回収できます。
・相手に債権譲渡されても、借金の時効を援用できます。
■消滅時効の中断
消滅時効の中断とは、権利を行使することによって時効期間の進行を阻止することです。民法ではこの中断事由として請求、差押、仮差押、仮処分、承認をあげていますので、これらの事実があれば時効は中断し、それまでに経過した期間は無意味となります。
借金の時効の種類と期間
消滅時効が完成する期間は請求権の種類によって異なります。主な請求権の消滅時効期間は以下のとおりです。
請求権の種類 |
消滅時効の期間 |
・判決で確定した債権 ・個人間のお金の貸し借り ・個人間の売買代金 |
10年 |
・家賃、地代 ・商行為による債権 ・退職金 ・消費者金融からの借り入れ(5年ではない場合もあります) |
5年 |
・請負代金 ・不法行為による損害賠償、慰謝料 ・離婚の慰謝料 |
3年 |
・売掛金 ・給料、塾などの月謝 ・離婚による財産分与 |
2年 |
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