若尾行政書士事務所
事業承継、株式集約、経営者の認知症対策ならお任せ下さい
- 行政書士
東京都世田谷区池尻4-28-21-608
※営業電話はお断りしております※
若尾行政書士事務所の概要
若尾行政書士事務所の方針と特徴
親族内事業承継については、後継者の成長度合いと株価の高低によって下記の対策が考えられ、ご案内致します。
❶後継者は育っている、そろそろ経営を任せたいが、株価が高い
株式の信託により先に議決権だけ渡し任せることができます。(経営の承継を先行)
株価対策後に受益権を渡すというものです。
※受益権(株式の権利のうち配当を受ける権利)
➋株価が高く後継者も育ってないが、健康不安がある
A)当面は自分が経営に携わる(自分が受託者となる)
後継者が育ったら、受託者交代→経営の承継完了
※受託者(信託契約において財産管理を受託し、実行する者 具体的には議決権行使)
B)最初から後継者を受託者に。指図権を設定
信託契約のなかで指図権を設定し、受託者となった後継者に指示をする権限を残しておき、自社株評価圧縮対策後に後継者へ受益権を贈与する。
また、相続時に渡すことになった場合でも、後継者以外の推定相続人にも受益権の持ち分を渡すことができる(遺留分対策)。受益権を他の相続人に渡しても経営権(議決権)は100%を後継者が持っていて経営に支障はない。
単純に株式を共有で相続させてしまうと「共有者である相続人は、当該株式について権利を行使する者一人を定め、株式会社に対してその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。」(会社法106条)一方、信託契約では株式全体の持ち分となり、各相続人が持ち分に応じて権利を行使できる。
❸後継者は育っていないが株価は低く資産だけは先に渡したい
A)当面は自分が経営に携わる(自分が受託者となる)
後継者が育ったら、受託者交代→経営の承継完了
B)自社株を後継者に贈与し、現オーナーが受託者として後継者と信託契約。
今すぐ後継者ほか相続人へ受益権贈与→資産の承継完了
また、相続時に渡すことになった場合でも、後継者以外の推定相続人にも受益権の持ち分を渡すことができる(遺留分対策)。受益権を他の相続人に渡しても経営権(議決権)は100%を後継者が持っていて経営に支障はない。
❹分散した議決権を後継者に集約したい。
❺分散した議決権をM&Aに備え集約したい。
親族に分散されている株式を受益権化する。
配当受益権は、親族に残しながら、議決権だけは集約する。
時期が来たら受益権を買い取るというもの。
❶後継者は育っている、そろそろ経営を任せたいが、株価が高い
株式の信託により先に議決権だけ渡し任せることができます。(経営の承継を先行)
株価対策後に受益権を渡すというものです。
※受益権(株式の権利のうち配当を受ける権利)
➋株価が高く後継者も育ってないが、健康不安がある
A)当面は自分が経営に携わる(自分が受託者となる)
後継者が育ったら、受託者交代→経営の承継完了
※受託者(信託契約において財産管理を受託し、実行する者 具体的には議決権行使)
B)最初から後継者を受託者に。指図権を設定
信託契約のなかで指図権を設定し、受託者となった後継者に指示をする権限を残しておき、自社株評価圧縮対策後に後継者へ受益権を贈与する。
また、相続時に渡すことになった場合でも、後継者以外の推定相続人にも受益権の持ち分を渡すことができる(遺留分対策)。受益権を他の相続人に渡しても経営権(議決権)は100%を後継者が持っていて経営に支障はない。
単純に株式を共有で相続させてしまうと「共有者である相続人は、当該株式について権利を行使する者一人を定め、株式会社に対してその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。」(会社法106条)一方、信託契約では株式全体の持ち分となり、各相続人が持ち分に応じて権利を行使できる。
❸後継者は育っていないが株価は低く資産だけは先に渡したい
A)当面は自分が経営に携わる(自分が受託者となる)
後継者が育ったら、受託者交代→経営の承継完了
B)自社株を後継者に贈与し、現オーナーが受託者として後継者と信託契約。
今すぐ後継者ほか相続人へ受益権贈与→資産の承継完了
また、相続時に渡すことになった場合でも、後継者以外の推定相続人にも受益権の持ち分を渡すことができる(遺留分対策)。受益権を他の相続人に渡しても経営権(議決権)は100%を後継者が持っていて経営に支障はない。
❹分散した議決権を後継者に集約したい。
❺分散した議決権をM&Aに備え集約したい。
親族に分散されている株式を受益権化する。
配当受益権は、親族に残しながら、議決権だけは集約する。
時期が来たら受益権を買い取るというもの。
若尾行政書士事務所の料金例
メール相談料:初回無料
電話相談料:初回無料
面談相談料:30分6,600円(税込み) 交通費・日当:東京都内・川崎市・横浜市は無料、他の地域は日当(1万1千円税込)と実費をお願い致します。
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・委任いただいた際は、初回面談費用分をお値引きを致します。
・業務終了後の電話お問い合わせは基本無料にて対応致します。
・着手前にはお見積り書の提示と説明を致します。
・ご契約の際は着手金をいただいておりますが、全体金額の内数となります。
若尾行政書士事務所に所属する専門家
-
- 若尾 俊之
- 若尾行政書士事務所
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