若尾行政書士事務所

事業承継、株式集約、経営者の認知症対策ならお任せ下さい

  • 行政書士
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
  • 男性専門家在籍
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東京都世田谷区池尻4-28-21-608
※営業電話はお断りしております※

この事務所の電話番号050-1808-0942

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若尾行政書士事務所の概要

事業承継、株式集約、経営者の認知症対策ならお任せ下さい

親族内事業承継、後継者・M&A準備に向けての株式集約、経営者の認知症対策を全体最適な見地からご案内致します。

若尾行政書士事務所の説明

認知症対策、資産承継・事業承継・相続対策、相続手続きを信託法の活用を中心に広範囲な視点からご案内しております。
特定のサービス・商品をご案内するものではなく、お客様の課題を考え、「自分がお客様の立場ならこれを選択するか」を考えながらご提案しております。

所属・著書・資格等
東京都行政書士会
全日本不動産協会

若尾行政書士事務所の方針と特徴

親族内事業承継については、後継者の成長度合いと株価の高低によって下記の対策が考えられ、ご案内致します。

❶後継者は育っている、そろそろ経営を任せたいが、株価が高い
株式の信託により先に議決権だけ渡し任せることができます。(経営の承継を先行)
株価対策後に受益権を渡すというものです。
※受益権(株式の権利のうち配当を受ける権利)

➋株価が高く後継者も育ってないが、健康不安がある
A)当面は自分が経営に携わる(自分が受託者となる)
後継者が育ったら、受託者交代→経営の承継完了
※受託者(信託契約において財産管理を受託し、実行する者 具体的には議決権行使)
B)最初から後継者を受託者に。指図権を設定
信託契約のなかで指図権を設定し、受託者となった後継者に指示をする権限を残しておき、自社株評価圧縮対策後に後継者へ受益権を贈与する。
 また、相続時に渡すことになった場合でも、後継者以外の推定相続人にも受益権の持ち分を渡すことができる(遺留分対策)。受益権を他の相続人に渡しても経営権(議決権)は100%を後継者が持っていて経営に支障はない。
 単純に株式を共有で相続させてしまうと「共有者である相続人は、当該株式について権利を行使する者一人を定め、株式会社に対してその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。」(会社法106条)一方、信託契約では株式全体の持ち分となり、各相続人が持ち分に応じて権利を行使できる。

❸後継者は育っていないが株価は低く資産だけは先に渡したい
A)当面は自分が経営に携わる(自分が受託者となる)
後継者が育ったら、受託者交代→経営の承継完了
B)自社株を後継者に贈与し、現オーナーが受託者として後継者と信託契約。
 今すぐ後継者ほか相続人へ受益権贈与→資産の承継完了
また、相続時に渡すことになった場合でも、後継者以外の推定相続人にも受益権の持ち分を渡すことができる(遺留分対策)。受益権を他の相続人に渡しても経営権(議決権)は100%を後継者が持っていて経営に支障はない。

❹分散した議決権を後継者に集約したい。
❺分散した議決権をM&Aに備え集約したい。
親族に分散されている株式を受益権化する。
配当受益権は、親族に残しながら、議決権だけは集約する。
時期が来たら受益権を買い取るというもの。

若尾行政書士事務所の料金例

メール相談料:初回無料

電話相談料:初回無料

面談相談料:30分6,600円(税込み) 交通費・日当:東京都内・川崎市・横浜市は無料、他の地域は日当(1万1千円税込)と実費をお願い致します。

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・委任いただいた際は、初回面談費用分をお値引きを致します。
・業務終了後の電話お問い合わせは基本無料にて対応致します。
・着手前にはお見積り書の提示と説明を致します。
・ご契約の際は着手金をいただいておりますが、全体金額の内数となります。

若尾行政書士事務所に所属する専門家

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