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事業承継対策・経営承継対策

【ステップ1】会社や事業の現状を把握する

(1)株主構成
(2)株式の評価
(3)会社の財務状態

まずは、上記を把握する必要がありますが、現状は株主構成を把握できていない会社が多いです。
創業者が「すべての株式は自分が持っているはず」と思っていて会社設立時の書類を見ると、実は株式が親族名義になって分散しているということがあります。
誰が株主で、株式を何個保有しているのか、議決権比率がどのくらいなのかを予め確認しておく必要があります。

中小企業の場合、株式が市場で流通しているわけではないので、株価というものはありません。
しかし、中小企業の場合も、会社の資産や業績、類似業種との比較をもとに(純資産方式。類似業種比準方式など)、1株あたりの株式の価値を評価をすることが可能です。
このようにして算定した株価が、経営者が後継者に株式を生前贈与や相続によって譲渡する際の株式の価値の算定根拠となります。
これは税理士や公認会計士によって算定してもらう必要があります。
会社の財務状態によっては、そもそも事業承継・経営承継どころではなく、会社の事業再生や廃業・倒産を検討しなければならない場合もあります。

【ステップ2】後継者の決定

「後継者の決定」とは、誰を後継者にするのかということです。
中小企業の事業承継・経営承継の場合、その約7割が、社長の息子・娘への継承です。
息子・娘に事業承継・経営承継をしよう考えている場合には、あらかじめ、息子・娘に後継者となる意思があるかどうかを確認しなければなりません。
息子・娘が事業承継・経営承継する意思がないとした場合には、息子・娘以外の親族(妻、兄弟姉妹、甥、姪など)を後継者とするのか、それとも、親族以外のまったくの第三者に事業を継承するのか、別の方法を選択する必要があります。

【ステップ3】事業承継・経営承継の方法の決定

後継者となる者を決定した場合には、あなたが保有する会社の株式や事業用資産を後継者となる者に集中させられるような方法を考えなければなりません。
その際には、後継者にはならない親族の遺留分についても考慮する必要があります。

【ステップ4】事業承継・経営承継計画の作成とスケジューリング

後継者を決定し、事業承継・経営承継の方法を決定した後は、いつ、どのタイミングで、どのように事業承継・経営承継をしていくのかといった、事業承継・経営承継の具体的な計画とスケジュールを決める必要があります。

(1)生前贈与や遺言を利用する
(2)後継者が他の相続人から株式や事業用資産を買い取る
(3)会社法を利用して定款を変更したり、種類株式を発行する
(4)中小企業経営承継円滑化法の民法特例を利用した合意書を作成する

上記のような場合には、あらかじめ事業承継・経営承継の分野に詳しい事務所に相談し、サポートをしてもらうことが必要です。

【ステップ5】事業承継・経営承継計画の実行と、不測の事態への対応

具体的な事業承継・経営承継計画を立てた後は、その計画を実行します。しかし計画を実行している間に不測の事態が生じる可能性があります。
突如として、会社の財務状態が悪化した、創業者・オーナーが死亡した、相続人間で紛争が発生したということはありうることです。
その場合には、臨機応変に、事業承継・経営承継計画を見直し、事業承継・経営承継が成功するように修正を加えていくことが必要です。

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