無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
障害年金の受給権の消滅事由と受給中の手続きについて
障害年金が認定されれば、以下の「受給権の消滅事由」に該当する場合をのぞいて受給権がなくなることはありませんが、受給中には一定の手続きをする必要があります。
●障害年金の受給権の消滅事由
・死亡したとき
・新たな障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるとき
・3級以上に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき
(65歳に達した日に3級の障害の状態ではなくなってから3年が経過していないときは、3年が経過したとき)
●障害年金受給中の手続き
・現況届の提出
毎年、誕生日の月に現況届を提出することになっています。
ただし、20歳前に初診日ある場合などは、所得制限の関係で毎年7月が提出月となります。
提出月の少し前に、日本年金機構から現況届の用紙が送られてきます。
・診断書の提出
障害年金の認定には、「永久認定」と「有期認定」があります。
非常に重い症状が続く障害の場合には永久認定されることが多くありますが、ほとんどの場合は障害の状態に変動があるため有期認定となり、数年ごとに障害の状態を審査します。
期間は、障害の種類や状態により1年~5年となっており、支給決定時に送られてくる年金証書に次回診断書提出年月が記載されています。
提出年月の少し前に、現況届の案内と共に診断書用紙が送られてきます。
障害の状態が軽くなった場合には、等級が下がったり、支給停止になることがありますが、症状の悪化などで再び障害等級に該当すると決定されれば支給が再開されます。
・額改定請求(障害の状態が重くなったときの請求)
障害年金を受給中、障害の状態が重くなった場合には、障害等級の増額改定請求をすることが可能です。
この請求を「額改定請求」といいます。
額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過していれば、いつでも行うことができます。
(現況届時に診断書を提出し、同じ等級と確認された場合は、「障害の程度の審査」とはならないため、そこから1年経過しなくても請求できます)
額改定請求には、請求日の1ヶ月以内の症状により作成された診断書が必要です。
その結果、現在受けている等級より上の等級と認められると、請求した月の翌月分から年金額が改定されます。
額改定請求は遡ることが出来ないので、障害の状態が重くなった場合は1ヶ月でも早く請求した方が良いでしょう。
※3級の障害厚生年金を受けている方で、過去に一度も2級以上に該当したことがない方は、65歳以降は額改定請求ができなくなります。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、障害年金・遺族年金相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で遺族年金関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
障害年金・遺族年金相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から遺族年金関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。