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不服申し立てについて
障害年金の請求をしたものの、不支給になってしまった場合や、決定された等級や内容に納得がいかない場合、不服申立ての手段として、「審査請求」と「再審査請求」があります。
●審査請求
決定を知った日の翌日から60日以内に、管轄の地方厚生局に配置されている「社会保険審査官」に対して行います。
審査請求は、基本的に書面での審査となり、社会保険審査官が法令や通達に基づいて調査を行い、内容が正当であったかどうかを判断し、「容認」「棄却」「却下」の決定をします。
●再審査請求
審査請求で棄却の決定がされてしまったなど、社会保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本を受け取った日の翌日から60日以内に、「社会保険審査会」に対して再審査請求をすることができます。
再審査請求が第一審の審査請求と大きく異なる点は、審査会が複数人による合議制となっていることです。
再審査請求では、3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を述べることができます。
合議制による審理となるので、理不尽な決定がなされる可能性は審査請求に比べると少なくなり、審査請求で棄却されてしまっても、再審査請求で容認されることがあります。
この再審査請求の決定にも不服がある場合には、裁判所に申し立てをすることになります。
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