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障害年金の請求の方法
障害年金の請求方法には、主に以下の3つのタイプがあります。
1:認定日請求(本来請求)
認定日請求(本来請求)とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することです。
原則として、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要となります。
受給権が発生するのは障害認定日からで、障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなります。
2:遡及請求
遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点で、何らかの理由で請求しなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することです。
原則として、障害認定日から3ヶ月以内の診断書と、請求時点での診断書の合計2枚が必要となります。
受給権が発生するのは障害認定日からで、障害年金の支給は基本的に障害認定日の翌月分から(経過分については初回振込時に支給)となりますが、請求日が障害認定日から5年以上を経過している場合、遡及による支給は時効の関係で5年前の分までとなります。
3:事後重症による請求
事後重症による請求とは、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合に、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することです。
障害認定日時点で医療機関を受診していなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合も、基本的にこの事後重症による請求となり、請求時点での診断書が必要です。
受給権が発生するのは障害認定日からで、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。
65歳以降はこの請求は出来ないので、65歳に達する日の前日までが請求期限となります。
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