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医療事故とインフォームド・コンセント
1981年の「患者の権利に関するリスボン宣言」において「患者は十分な説明を受けた後に治療を受け入れるか、または拒否する権利を有する。」と明記されたことにより、治療方針については患者が自己決定権を有していることが理解され、日本においても認められるようになりました。
では、医師が治療に入る前に患者に対しどの程度の説明義務が発生し、どのような場合に説明義務違反となるのでしょうか。
■参考判例
「治療行為にあたる医師は、緊急を要し時間的余裕がない等の格別の事情がない限り、患者において当該治療行為を受けるかどうかを判断決定する前提として、患者の現症状とその原因、当該治療行為を採用する理由、治療行為の内容、それによる危険性の程度、それを行った場合の改善の見込み、程度、当該治療行為をしない場合の予後等についてできるだけ具体的に説明すべき義務がある。」
東京地判平成4年8月31日判決
このように、死亡した患者に摘出手術を受けるかあるいは手術を受けずに保存的治療により経過を見るかの選択の余地が奪われたことに対する「精神的苦痛」に対し600万円の損害賠償が認められました。この判決の根拠の一部として、「医療行為は不可避的に患者の身体に対する侵襲を伴うから、これを適法とするには患者の承諾が必要になるからである。」、としています。
また、患者の治療選択の機会が奪われたことによる慰謝料の金額については、患者の後遺症の程度が大きいほど増額する傾向にあるといえます。
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