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知的財産をめぐるトラブルと、「ADR」
知的財産をめぐっては、企業間の大きな利益争いになる事が多く、その紛争が絶えません。その度に裁判を起こしていては、非常に効率が悪く、解決まで長い時間を要してしまいます。そこで、裁判外でこれらの紛争を解決する手段として、ADRという手法があり、それをサポートする機関が存在します。
日本知的財産仲裁センターでの、紛争解決サポート
このセンターは、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立した知的財産の紛争処理を行なうADR機関です。ADRとは、簡単に言えば「裁判外での合意で紛争を解決する」手法です。
すでに紛争が生じているわけですから、当事者同士の話し合いで簡単に済むはずはありません。そこで、紛争当事者の間に仲裁合意(仲裁契約)即ち「1名または数名の仲裁人を選任して私法上の法律関係についての紛争につき判断をさせ、双方がこれに従う旨の約定」を行なういわゆる「仲裁」の申立てにより紛争の解決を図ります。
具体的には、紛争の解決は、弁護士・弁理士が少なくとも各1名参加して構成される3名の仲裁人の判断に委ねることになります。両当事者の希望があれば、各当事者が仲裁人を1名ずつ選任し、残りの1名を日本知的財産仲裁センターが選任することになっています。
ポイントなのは、仲裁人が示した仲裁判断は、「紛争当事者を拘束」し、原則として不服の申立(裁判を含む)はできないという点です。
これにより、問題の蒸し返しを防ぎ、早期解決に繋がっています。
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