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国際離婚は、離婚後においても問題が発生します
国際結婚をされておられるご夫婦が離婚をされる際は、感情論になる前に、一度離婚後に生じうる問題について慎重に検証する必要があります。
例えば、日本人と結婚した外国人が離婚をしたとします。その後も日本に滞在し続けたい場合はどうなるのでしょうか。通常、日本人と結婚している外国人は「日本人配偶者ビザ」を根拠として在留資格が認められています。しかし、今後は同じ内容で更新する事はできなくなります。しかし、だからといって自国へ帰国し第二の人生をスタートさせる事が出来るのでしょうか。結婚をされていたのですから、当然お子さんがいても不思議ではありません。日本国籍のお子さんと離れて暮らす事が現実的に考えて出来るでしょうか。お子さんはきっと日本に馴染んでいる事でしょう、無理に海外での生活を強いる事は酷と言えます。
そこで、このようなことが生じないように、他国における事後処理手続の内容を把握した上で、協議離婚でよいのか、それとも裁判離婚をしておいた方が無難であるのかを熟慮し、手続を行い、その上で必要に応じて他国における手続を後日のために済ませておくことを考える必要があります。
国際離婚に関しては、専門に扱う弁護士もいますので、まずは一度相談してから考える事をお勧めします。
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