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移転価格税制に対するリスク管理
グループ企業ではない第三者との取引価格(「独立企業間価格」)と移転価格が異なる場合、独立企業間価格で取引したと見なして課税することを、移転価格税制と言い、日本は世界でも比較的早く、1986年に導入しました。万が一更正が行なわれますと、移転価格の設定額次第では大きな損害を受ける可能性があります。
つまり、詳しく言えば、移転価格の設定次第で、企業のグループ内での利益配分が変わり、それぞれの所在国での納税額が変わることになり、一方の国で利益が増えれば、他方の国での利益は減るので、国家間の利益(税金)の取り合いとなってしまうという事なのです。また、経済のグローバル化が進むにつれ、多国籍企業による国際取引はより複雑化し、適正な移転価格の設定も容易ではなくなってきています。
また、移転価格税制の問題以外にも、PE課税の問題など、あとから知らなかったでは済まされないさまざまな税務リスクが潜んでいるのが海外でのビジネスにおける特徴の一つです。
そこで、日本では、移転価格を適正に設定するために、専門のコンサルティングサービスを行なっている税理士法人などのプロフェッショナルがいます。
彼らは、海外の税制に精通しており、業種や業態により具体的なアドバイスをしてくれますので、是非活用する事をお勧め致します。
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