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外国出願の方法その1:直接その国に出願する方法

外国出願をするには、二通りのやり方があります。今回はそのうちの一つである、「直接その国に出願する方法」について解説していきます。

◆パリ条約に基づく優先権の主張について◆

通常、他国に特許出願をする場合、既に日本において特許権を得ている場合がほとんどです。この原則に基づき、パリ条約では以下の権利が認められています。

◎パリ条約の4条 優先権について

優先権とは、第1国にされた先の出願に基づいて優先期間内(特許は1年以内)に第2国にされた後の出願に対して、その間に行なわれた行為によって不利な取り扱いを受けないようにする権利である。
つまり、1年以内に優先権を主張して他の国に出願すると、その出願をもとの出願の時に出願したものとして新規性や進歩性が判断されるということです。これにより、外国出願の流れとしては、まずは日本において特許出願をして出願日を確保してから1年以内に他の国の出願書類を作成しその国へ出願する、といった感じとなります。
また、その1年の間にさらに新たなアイディアが生まれた場合、それも含めて外国出願をすることができますが、その際に優先権が認められるのはあくまで日本において特許が認められている部分についてのみとなります。

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