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特許制度に関する、国際的な動向について
◆特許が抱える国際的な問題◆
現在では、パリ条約による特許独立の原則により、いわゆる特許権は国ごとに独立した法制度のもと、申請と許可が行なわれています。それゆえ、一つの特許を用いた発明品を販売する場合、例えばアメリカであればアメリカの法律に則り再度特許出願をし、アメリカにおける特許権を取得しなければなりません。
さらにその発明品をヨーロッパで販売するのであれば、さらに同じ事を繰り返し行なわなければならず、スピーディーなビジネス展開において大きな障害となる恐れがあります。
◆共通の特許権を作ろうとする国際的な動き◆
現在、一つの特許権で世界各国共通にしようという考えから、特許に関する国際的な条約を成立させようとする動きが起っています。ですから、将来的には一つの特許権をとるだけでよくなる可能性は高まってきました。
すでに、ヨーロッパではEPC(ヨーロッパ特許条約)という条約があり、これに基づく「ヨーロッパ特許」をとれば実質的に各国での特許権としての効力を得ることができます。また、商標については日本も加入している「マドリットプロトコル」という条約がすでに出来ています。これも、自国の出願を基礎にした一つの国際商標登録出願をすることで各国に効力を有する権利を得ることができます。
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