無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
育児休業の延長
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまでですが、2005年4月1日から、以下のような事情があるときは、子どもが1歳6ヶ月まで延長することができるようになりました。
●育児休業の延長が認められる場合
子が1歳の誕生日の前日に、父母のどちらかが育児休業中の場合で、
・保育所入所を希望しているが、入所できない場合
・子が1歳になってから養育する予定であった配偶者が死亡、負傷等の事情により、子の養育が困難になった場合
・次の出産が6週以内(双子以上の場合は14週)の場合
保育所については、通達では「児童福祉法に規定する保育所をいうものであり、無認可保育施設は含まれない」としています。
上記の場合、育児休業をしている父母が引き続き育児休業を延長するか、交代(母親→父親、父親→母親)
するかの選択が可能となります。
また、既に育児休業を取った人が再び育児休業を取ることも可能です。
雇用保険からの育児休業給付も支給対象期間が延長されます。
また、社会保険料(厚生年金保険・健康保険)の免除も延長されますが、事業主は、改めて届出を出す必要があります(原則の1歳未満、特別な事情の1歳から1歳半、1歳から3歳までの準ずる措置と休業期間の種類があるため、それぞれに応じて届出を行う)。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、育児休暇取得相談サポートに掲載されている社労士等の相談窓口の中で育児休暇関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
育児休暇取得相談サポートに掲載されている社労士等の相談窓口から育児休暇関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。