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育児休業の延長

育児休業は、原則として子どもが1歳になるまでですが、2005年4月1日から、以下のような事情があるときは、子どもが1歳6ヶ月まで延長することができるようになりました。

●育児休業の延長が認められる場合

子が1歳の誕生日の前日に、父母のどちらかが育児休業中の場合で、

・保育所入所を希望しているが、入所できない場合
・子が1歳になってから養育する予定であった配偶者が死亡、負傷等の事情により、子の養育が困難になった場合
・次の出産が6週以内(双子以上の場合は14週)の場合

保育所については、通達では「児童福祉法に規定する保育所をいうものであり、無認可保育施設は含まれない」としています。
上記の場合、育児休業をしている父母が引き続き育児休業を延長するか、交代(母親→父親、父親→母親)
するかの選択が可能となります。
また、既に育児休業を取った人が再び育児休業を取ることも可能です。
雇用保険からの育児休業給付も支給対象期間が延長されます。
また、社会保険料(厚生年金保険・健康保険)の免除も延長されますが、事業主は、改めて届出を出す必要があります(原則の1歳未満、特別な事情の1歳から1歳半、1歳から3歳までの準ずる措置と休業期間の種類があるため、それぞれに応じて届出を行う)。

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