無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

パパ・ママ育休プラスについて

2009年7月の育児・介護休業法改正によって(10年6月30日から施行)、パパ・ママ育休プラス制度が創設されました。

●パパ・ママ育休プラスとは

両親が共に育児休業を取得する場合に限り、育児休業の対象となる子どもの年齢について、原則の「1歳に達するまで」から「1歳2カ月に達するまで」の間に延長されます。
ただし、両親のそれぞれが育児休業を取得できる期間は、これまでどおり1年(母親の場合、産後休業期間も含む)です。
パパ・ママ育休プラスを利用している場合でも、次の要件をいずれも満たせば、1歳6ヵ月まで育児休業を延長できます。
・本人または配偶者が子の1歳到達日後の育児休業終了予定日において育児休業をしていること
・子の1歳到達日後、保育所に入れないなどの要件を満たすこと(この要件に該当するか否かは、申出時点で判断することとなります)
なお、この場合の1歳6ヵ月までの育児休業の開始予定日は、子の1歳到達日後である本人または配偶者の育児休業終了予定日の翌日としなければなりません。

●パパ・ママ育休プラスを利用できる要件

・本人の育児休業開始日が、子どもの1歳に達する日の翌日(誕生日)以前である場合
・ 本人の育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
・ 配偶者が子どもの1歳に達する日(誕生日の前日)以前に育児休業を取得していること

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、育児休暇取得相談サポートに掲載されている社労士等の相談窓口の中で育児休暇関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

育児休暇取得相談サポートに掲載されている社労士等の相談窓口から育児休暇関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。