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育児休業とは
育児休業とは、原則として、子が満1歳に達するまで、一定の要件を満たした労働者が申出により休業することができる制度です。
労働者と法律上の親子関係がある子であれば、実子でも養子でも構いません。
女性労働者だけでなく、男性労働者も取得できます。
契約社員など期間を定めて雇用される人についても、「1年以上の勤務実績があり、かつ、子どもが1歳に達した後にも引き続き雇用されることが見込まれる」のであれば、育児休業を取得することが可能となります。
一方で、日々雇用される人は育児休業の取得対象から除外されています。
また、入社後1年未満の人や1年以内に退職する人については、労使協定により対象から除外されていることがあります。
なお、配偶者が専業主婦(夫) の場合、かつては、労使協定により対象から除外されていることがありましたが、法改正により、配偶者が専業主婦(夫)であっても育児休業を取得できるようになっています。
●育児休業を取得できる期間
育児・介護休業法では、労働者が育児休業を取得できる期間を、原則として子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)までの間としています。
育児休業の回数は、特別な事情がない限り1人の子どもにつき1回で、連続した期間です。
女性が出産後そのまま育児休業を取得する場合は、出産後8週間は産後休業となり、産後休業期間終了後から引き続き育児休業を取得する扱いとなります。
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