行政書士廣川貴弘事務所

メール・電話・対面ともに初回相談無料/西大島駅・住吉駅が徒歩圏内

  • 行政書士
  • ファイナンシャルプランナー
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 初回無料相談可
  • 無料見積OK

東京都江東区北砂1-2-2 ロイヤルハイム森岡402

この事務所の電話番号050-1720-5476

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行政書士廣川貴弘事務所の概要

メール・電話・対面ともに初回相談無料/西大島駅・住吉駅が徒歩圏内

「何をしたらいいかわからない」「どこに相談したらいいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。

行政書士廣川貴弘事務所の説明

相続手続と、遺言書の作成サポートに力を入れています。皆様のご負担を少しでも軽くできるよう、フットワークよく・丁寧にサポートいたします。東京の方はもちろん、千葉、神奈川、埼玉の方も、お気軽にご相談ください。

https://office-hirokawa.com/

所属・著書・資格等
東京都行政書士会

行政書士廣川貴弘事務所の方針と特徴

はじめまして、行政書士廣川貴弘事務所と申します。
当事務所は遺言書の作成サポートに力を入れています。ご要望や財産状況を詳しくお聞かせいただければ、争いが起きにくい財産の分け方や、遺言書の原案などもご提案いたします。初回相談は無料です。「遺言書を書きたいが何を・どう書けばいいかわからない方」「遺言書を作るか迷っている方」も、お気軽にご相談ください。

――自筆証書遺言書保管制度もご活用ください――
2020年、自筆証書遺言書を法務局で保管できる新制度が始まりました。制度には以下のメリット・デメリットがありますが、すでにご自身で自筆証書遺言書を作られた方もご利用いただけます。とはいえ、遺言書には書き方に厳しいルールがあり、一つでもルールが守られていないと無効になってしまう恐れがあります。自筆証書遺言書を作りたい方、費用を抑えたい方、公正証書までは必要ないという方も、ぜひ一度ご相談ください。

◆メリット◆
①遺言書の改ざんや紛失を防げる
②方式不備で遺言書が無効になることが無い
③遺言者の死後、家庭裁判所の検認が不要
④遺言者の死後、指定者へ通知できる
⑤公正証書遺言より安価

◆デメリット◆
①管轄の法務局に予約を入れ、自身で行く必要がある
②1件/3900円の保管料が必要
③申請手続が必要
④撤回や修正のたびに、自身で法務局に行き手続が必要
⑤遺言書や財産目録の記載様式が決められている

行政書士廣川貴弘事務所の料金例

メール相談料:初回相談無料

電話相談料:初回相談無料

面談相談料:初回相談無料

行政書士廣川貴弘事務所に所属する専門家

行政書士廣川貴弘事務所

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