行政書士桔梗事務所
ご依頼者様の想いを『確かな形』にするお手伝いをいたします。
- 行政書士
東京都足立区西伊興2-8-13
行政書士桔梗事務所の概要
ご依頼者様の想いを『確かな形』にするお手伝いをいたします。
ご依頼者様のお話を丁寧に伺いながら、ご家族の状況も考慮した上で、最善のサポートをさせていただきます。
行政書士桔梗事務所の説明
相続、遺言、家族信託のご相談はおまかせください。お話を丁寧に伺った上でご事情やご家族の状況を考慮して、最善のサポートをさせていただきます。日曜・時間外のご相談も可能ですのでお気軽にご連絡ください。
https://www.sosapo.org/lp2/kikyo-office/
- 所属・著書・資格等
- 東京都行政書士会 足立支部所属
行政書士桔梗事務所の方針と特徴
「将来の相続について心配」「自分が死んだ後も家族が仲良く暮らしてほしい」「遺言の書き方がわからない」等のお悩みをお持ちのかたは、是非ご相談ください。これまでに数々の相続問題の解決をお手伝いしてきた行政書士が、ご依頼者様のご希望とご家族のご事情を丁寧に伺った上で、先々の円満相続に向けて遺言書作成をサポートさせていただきます。
◆一般家族ほど相続トラブルに注意!◆
「争続」問題が発生するのは資産家だけと思われがちですが、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件において資産5000万円以下の占める割合は全体の70%以上! 一般家庭は預貯金などの資産が少ないために土地や家などの不動産遺産の分割をめぐって話がこじれるケースが多いのが現状です。
ですが、家庭裁判所における遺産相続事件の3分の2は遺言があれば解決したといわれております。
◆遺言書は「争続」を回避し、遺言者の希望を叶えます◆
遺言書を残していれば、残された家族の間で不要な調査や不毛な争いを避けることができ、スムーズな相続手続きが可能となります。
また、ご遺族が遺言者名義の預貯金口座を解約したり、遺言者が持っている土地や建物の名義変更の際に、遺言書があれば、手続きが簡便になります。
◆特に以下の方は遺言書を残すことをお勧めします◆
・個人事業主の方
遺産分割により、営業用財産が生活用の財産に混入したり、営業用財産が分散することとなって、事業が立ちいかなくなったり後々経営権についての争いが生じることが考えられます。
・お子様のいないご夫婦
夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親又は夫の兄弟姉妹が相続人となりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。多くの場合、夫の兄弟の年齢から、夫の兄弟姉妹の子が協議の相手になります。
・再婚した方
再婚した妻と、先妻との間の子供も相続人となりますので、その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。
・残されたペットが心配な方
第三者に自分の死後、ペットの世話をしてもらう代わりに、財産を残す、といった遺言をしておくことをおすすめします。
・お子様から介護・介助を受けている方
お子様が複数の場合に、お子様のお住まい、仕事やお子様の家族の事情によって、親の介護・介助には当然に差がでますが、そのお子様らの内心と親の内心との間には、かなりの隔たりがあると考えるほうが妥当です。
・想いを伝えたい方
遺言書には、残されたご家族に対し、あるいは、遺贈を受ける方に対し、メッセージをつけることができます。
遺言書とは、遺言者の「意思」であり、相続においては大きな影響力を持っていますが、民法で定められた形式に則っていなければ無効となり、相続人はその内容に従う必要はありません。
確実に効力のある遺言書の作成のご依頼は、経験豊富な当事務所におまかせください。
◆一般家族ほど相続トラブルに注意!◆
「争続」問題が発生するのは資産家だけと思われがちですが、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件において資産5000万円以下の占める割合は全体の70%以上! 一般家庭は預貯金などの資産が少ないために土地や家などの不動産遺産の分割をめぐって話がこじれるケースが多いのが現状です。
ですが、家庭裁判所における遺産相続事件の3分の2は遺言があれば解決したといわれております。
◆遺言書は「争続」を回避し、遺言者の希望を叶えます◆
遺言書を残していれば、残された家族の間で不要な調査や不毛な争いを避けることができ、スムーズな相続手続きが可能となります。
また、ご遺族が遺言者名義の預貯金口座を解約したり、遺言者が持っている土地や建物の名義変更の際に、遺言書があれば、手続きが簡便になります。
◆特に以下の方は遺言書を残すことをお勧めします◆
・個人事業主の方
遺産分割により、営業用財産が生活用の財産に混入したり、営業用財産が分散することとなって、事業が立ちいかなくなったり後々経営権についての争いが生じることが考えられます。
・お子様のいないご夫婦
夫が先に死亡した場合は、妻と夫の両親又は夫の兄弟姉妹が相続人となりますが、妻と夫の兄弟姉妹との遺産分割協議は、まず円満に終わらないと考えておくほうが良いでしょう。多くの場合、夫の兄弟の年齢から、夫の兄弟姉妹の子が協議の相手になります。
・再婚した方
再婚した妻と、先妻との間の子供も相続人となりますので、その両者の遺産分割協議によるトラブルが考えられます。
・残されたペットが心配な方
第三者に自分の死後、ペットの世話をしてもらう代わりに、財産を残す、といった遺言をしておくことをおすすめします。
・お子様から介護・介助を受けている方
お子様が複数の場合に、お子様のお住まい、仕事やお子様の家族の事情によって、親の介護・介助には当然に差がでますが、そのお子様らの内心と親の内心との間には、かなりの隔たりがあると考えるほうが妥当です。
・想いを伝えたい方
遺言書には、残されたご家族に対し、あるいは、遺贈を受ける方に対し、メッセージをつけることができます。
遺言書とは、遺言者の「意思」であり、相続においては大きな影響力を持っていますが、民法で定められた形式に則っていなければ無効となり、相続人はその内容に従う必要はありません。
確実に効力のある遺言書の作成のご依頼は、経験豊富な当事務所におまかせください。
行政書士桔梗事務所の料金例
メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談は面談またはお電話でお願いします。
PR
明朗会計です。相談時に明確なお見積もりを提示いたします。
行政書士桔梗事務所に所属する専門家
-
- 副嶋 正博
- 行政書士桔梗事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、遺言問題相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。遺言問題相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
掲載のお申し込み
- メールで掲載申込
-
本サイトは、法律や財務、税務、労務関連の専門家の電話帳サービスです。随時掲載申込み受付中です。事務所を開設され掲載ご希望の場合は下記よりお問い合わせください。
- 電話で掲載申込
-
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。