冨永法律特許事務所

大切な遺言の作成、おまかせください

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東京都千代田区内神田2-5-2 信交会ビル2F

この事務所の電話番号050-3188-7630

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冨永法律特許事務所の概要

大切な遺言の作成、おまかせください

相続の生前対策から、発生後のお手続き、相続紛争の回避・解決に至るまで幅広くお手伝いしております。

冨永法律特許事務所の説明

ご相談者様の痛みに寄り添い分かち合うことを大切に。豊かな知識と経験を糧に、親身な対応を心がけていきます。個人の方のご相談はもちろん、企業の知的財産権問題などを中心に、確かな実績がございます。

https://tominaga-lawoffice.com/

https://www.sosapo.org/lp/tominaga/

所属・著書・資格等
東京弁護士会(24031)
日本弁理士会(12680)
【著書】
知的財産権用語辞典(共著) 日刊工業新聞社
知的財産法重要判例(共著) 学陽書房
不正競争の法律相談(共著) 学陽書房

冨永法律特許事務所の方針と特徴

ご相談者様が抱える問題・お悩みに寄り添い、親身になって支援いたします。当事務所は、ご相談者様に真摯に向き合い、選択可能な解決策を提供し、それぞれの利害得失を十分に説明してご納得いただいた上での解決を目指します。
代表は、民間企業に勤めていましたが、弁護士を志し、苦労の末に資格を取得しました。自らが苦労してきたことで、ご相談者様のご事情を、より理解しやすいという側面もあるかと思います。ご相談者様の不安や悩みを少しでも軽くできるようお手伝いいたします。

遺言問題につきましてもご相談を承ります。遺言は、ご自身のお気持ちやご意思を示すことのできる最後の機会となります。法的に効力を持つためには、書式や書き方に注意する必要があります。また、遺言内容によっては、残された遺族が相争うことも想定されますので、そのようなことのないよう十分に配慮する必要があります。

例えば、以下のようなケース、ご相談ください。
◎相続の生前対策を始めたい
◎出来るだけ簡便な方法で遺言をしたい
◎死後、相続人が揉めないような遺言にしたい
◎会社経営をしているので、事業承継にも配慮したい
◎法定相続人以外の人に財産を承継させたい
◎遺言書が出てきたが、遺言者本人が書いたものとは思われない
◎遺言の内容が不公平で納得ができない

その他、相続に関するご相談全般承ります。ご心配やご質問がありましたら、どうぞお気軽にお声がけください。

冨永法律特許事務所の料金例

メール相談料:初回無料

電話相談料:初回無料

面談相談料:初回無料

冨永法律特許事務所の実績とお客様の声

代表は、永年東京弁護士会の家庭法律相談を担当しており、遺言を含む相続全般の相談案件を取り扱っており、豊富な実績があります。以下のような事案を取り扱っております。

1.遺留分に配慮した遺言
相談者は、妻との仲が悪くなり、永年別居を続け別の女性と同棲していたため、2人のお子さんとの関係もうまくいかなくなっていました。妻が死亡し、亡妻の遺産分割につきお子さんと協議しましたがうまくゆかず調停の申立をしました。
調停の席上、お子さんから、相談者に対する不満が出され、相談者が亡くなった場合に、満足のいく相続分が得られるかを気にしていることが分かりました。
お子さん2人には遺留分があるため、相談者の希望通り遺産全てをその女性に遺贈すると、相談者の死後、トラブルが再燃するおそれがありました。そこで、上記調停の中で、相談者が、お子さん2人の遺留分に配慮した公正証書遺言を作成したことを示し、亡妻の遺産分割調停も無事成立しました。

2.遺留分侵害額請求
相談者の父は、相談者が生まれて直ぐに離婚し、相談者に関心がなく、全ての遺産を甥に遺贈する旨の公正証書遺言を作成しました。
相談者は、父の死後、4ヵ月ほどしてそれを知り、相談にこられました。私は、相談者の代理人として相手方に遺留分侵害額の請求を行ったところ、相手方にも弁護士が代理人につき、交渉の重ね比較的早期に示談が成立しました。

冨永法律特許事務所に所属する専門家

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