行政書士長谷川事務所
お客さまの思いを形にし、相続でもめない遺言書の作成をサポート
- 行政書士
大阪府枚方市東山1-57-5 山岡ビル3F
行政書士長谷川事務所の概要
お客さまの思いを形にし、相続でもめない遺言書の作成をサポート
お客さまのご事情とご家族の状況を伺った上で、トラブルの可能性を予測。後々もめない遺言書を作成します。
行政書士長谷川事務所の説明
離婚問題や遺言書の業務をメインに承っております。後に法的な紛争が生じないよう、当事者同士の取り決め等を事前に文書にし、トラブルを予防します。お客様に寄り添い、誠心誠意サポートさせていただきます。
https://www.sosapo.org/lp2/gyousei-hasegawa/
http://gyoseishoshi-hasegawa.com/
- 所属・著書・資格等
- 大阪府行政書士会(21262535)
行政書士長谷川事務所の方針と特徴
相続はときに「争族」と呼ばれるほど、遺産の額には関係なく、仲の良かった兄弟姉妹が絶縁するほどもめてしまうケースも多々あります。そのような事態を避けるためには、自分の財産を誰に相続させたいかを書面で残す必要があります。家庭裁判所における遺産相続事件の3分の2は遺言があれば解決したといわれております。遺言書を作成することは、残された家族への思いやりでもあり、「相続」の「争族」化を防ぐ最も有効な対策です。
当事務所はそれぞれの状況に応じて、どのようなことがトラブルになるかを予測して、後々もめない遺言書を作成いたします。
◆主な遺言書◆
遺言書は、保管方法や証人の有無の違い等により3種類あります。当事務所では、それぞれのケースに合った遺言書の作成をサポートいたします。
①自筆証書遺言
筆記具と紙があれば自分で作成できるので、費用もかかりません。しかし、形式に不備があると、無効となるリスクもあります。無効にならないためには、専門家のアドバイスが必要です。発見された遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
②公正証書遺言
公証人(役場)に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらいます。証人の立会いが必要なので、遺言内容を自分だけの秘密にすることはできません。費用がかかりますが、もめ事を防ぐためには最も望ましい方法です。
③秘密証書遺言
ご自身で作成した遺言書を封印して公証人役場に持っていき、本人の遺言であることを証明してもらう方法です。費用がかかりますが、遺言の内容を秘密にすることができます。自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要です。
◆遺言検認手続き◆
公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。また遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとで開封しなければなりません。検認手続きをしないと、5万円以下の過料に処せられます。遺言執行までの流れ等もご説明いたします。
◆他士業との連携により幅広い問題もワンストップでサポート◆
当事務所は弁護士、税理士、司法書士等の他士業と連携しております。紛争に発展した場合や相続税の問題等、行政書士の範囲を超えたお悩みやトラブルもワンストップで対応可能です。
お客さまからお話を聞く中で、ご本人が気づいていない問題点に気づくことも多いです。権利があるのに請求できていない等の事態を未然に防ぐために、これまで扱ってきた数多くの事例に基づいて、様々な角度からお話を伺います。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
当事務所はそれぞれの状況に応じて、どのようなことがトラブルになるかを予測して、後々もめない遺言書を作成いたします。
◆主な遺言書◆
遺言書は、保管方法や証人の有無の違い等により3種類あります。当事務所では、それぞれのケースに合った遺言書の作成をサポートいたします。
①自筆証書遺言
筆記具と紙があれば自分で作成できるので、費用もかかりません。しかし、形式に不備があると、無効となるリスクもあります。無効にならないためには、専門家のアドバイスが必要です。発見された遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
②公正証書遺言
公証人(役場)に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらいます。証人の立会いが必要なので、遺言内容を自分だけの秘密にすることはできません。費用がかかりますが、もめ事を防ぐためには最も望ましい方法です。
③秘密証書遺言
ご自身で作成した遺言書を封印して公証人役場に持っていき、本人の遺言であることを証明してもらう方法です。費用がかかりますが、遺言の内容を秘密にすることができます。自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要です。
◆遺言検認手続き◆
公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。また遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとで開封しなければなりません。検認手続きをしないと、5万円以下の過料に処せられます。遺言執行までの流れ等もご説明いたします。
◆他士業との連携により幅広い問題もワンストップでサポート◆
当事務所は弁護士、税理士、司法書士等の他士業と連携しております。紛争に発展した場合や相続税の問題等、行政書士の範囲を超えたお悩みやトラブルもワンストップで対応可能です。
お客さまからお話を聞く中で、ご本人が気づいていない問題点に気づくことも多いです。権利があるのに請求できていない等の事態を未然に防ぐために、これまで扱ってきた数多くの事例に基づいて、様々な角度からお話を伺います。
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メール相談料:無料相談可能
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- 長谷川 浩
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