無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続財産の管理や遺言書の内容通りに遺産分割をするなど、遺言を執行する権利を持つ人のことです。
■遺言執行者の資格要件
未成年者と破産者を除いては誰でも遺言執行者になれます。特に資格などは必要ありませんが、専門的知識や経験が豊富な者に選任してもらったほうが安心です。
自分達で行うと、かなりの時間を費やすことが多いので、やはり行政書士や専門家に頼することをお勧めいたします。
■遺言執行者の選任
遺言をしようとする者は、遺言により遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託できます。
ただし、法律上の規定により、遺言執行者になれない人を指定したり、遺言事項でない事項について遺言執行者を指定しても無効となります。
■遺言執行者が必ず必要な場合
・相続人の廃除及び廃除の取消し
・子の認知
上記の場合は、遺言執行者が必ず必要となります。法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないとみて、中立な立場の遺言執行者が必要となります。
■遺言執行者に対する報酬
遺言執行者への費用は、相続財産から控除できます。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、遺言問題相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で遺言関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
遺言問題相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から遺言関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。