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遺言がない場合の相続手続き

■遺言とは
 遺言とは、日本において、被相続人(死亡した人)の最終意思確認をするもので、遺産分割において大きな役割を果たします。特に、日本においては、遺言を遺ささない場合が多いため、遺言を遺さない場合の相続手続きについても知っておく必要があります。そこで、ここでは、もしも、被相続人(死亡した人)が、遺言を遺さなかった場合の手続きについて、説明したいと思います。

■法定相続分
 被相続人(亡くなった人)が遺言を遺さなかった場合は、基本的には民法の法定相続人の規定に従うことになります。法定相続人の規定では、被相続人の配偶者が常に相続人になり、最も相続分が多いと規定されています。これは、配偶者は、被相続人の財産形成に関して、被相続人が相続人のパートナーとして、大きな寄与があったと見なすことから、配偶者の法定相続分が多く設定され、常に相続人となることができるのです。それと同様に、被相続人の子は、第一順位として、相続順と法定相続分について優先され、次に、被相続人の親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位と、被相続にから、遠くになればなるほど、相続順位が下がり、相続できる法定相続分も下がる仕組みになっています。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分)
第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

■寄与分と特別受益
?寄与分
寄与分とは、生前に被相続人の財産の維持や増加に大きな寄与があった者に、相続分を上乗せしようというものです。これは、被相続人の財産の維持や増加に寄与があった者がそうでない者の相続分が同様にに扱われるのは不公平だろうという観点から、特別の寄与のあった者の相続分をその分増加させようという趣旨のものです。
?特別受益
特別受益とは、生前に被相続人から贈与などの特別な利益供与を受けていた者の相続分をその分差し引こうというものです。これは、被相続人からの生前の特別な利益供与を、相続財産に組み込むことによって、結果的に手に入れる金額などをできるだけ均等にし、公平を図ろうというものです。

■遺産分割協議
遺言がない場合は、ここで遺産分割全般を決定します。ここで決定すべきことは、各相続人の相続分、相続の方法、各相続人の具体的な相続財産です。これらを決定し、その相続財産の名義と登記の変更まで終われば、遺産相続は完了します。

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