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亡くなった後の手続き

■手続きの主な流れ

?死亡届にかかる手続き
家族が亡くなると、まず必要になってくるのが死亡届の提出です。死亡届は7日以内に提出しなければなりません。
そして、死亡届を提出するには、死亡診断書の添付が必要です。死亡手診断書は医師に発行してもらう者なので、医師から入手しましょう。手元に記入済みの死亡届と死亡診断書がそろったら、それを市町村役場に提出して、死亡届に関する手続きは完了です。
また、市町村役場が閉庁時間帯であっても、守衛や警備員に提出すれば、その時間を持って受理したことになります。
また、火葬をする場合には、死亡届を提出した上で、火葬許可証を市町村に提出する必要があります。
これらの手続きは、葬儀社が対応してくれることが多いので葬儀屋に依頼してしまうのが手っ取り早いでしょう。
この他にも、健康保険加入者に対して埋葬料の実費相当額として定めた金額の支給があるので、同時に申請しましょう。

?相続に向けた手続き
 ①遺言
死亡届の提出などが終われば、次は相続手続きに移ります。
相続手続きでまずやるべきことは、遺言の調査です。遺言は、被相続人自身の財産に関する最終的な意思表示なので、最大限尊重する必要がある上に、遺産分割について細かく記述してある場合が多いので、相続人間の紛争防止にも大きな効果があります。そういったことから、真っ先に遺言を探します。
遺言が見つかり、その記述方式が自筆証書遺言または秘密証書遺言であった場合は、検認という手続きを踏む必要があります。この手続きによって、遺言の存在を確定させ、内容の変造や偽造を防ぐことができます。

②相続を進める
相続を進めるためには、被相続人の相続財産を把握しておく必要があります。ここで、漏れがあると、適切な財産分与ができないだけでなく、税金の納付期限を過ぎて発見された場合は、財産隠しと見なされ、追徴課税されてしまいます。そこで、ここの相続財産の調査は徹底的に行う必要があります。
また、被相続人になくなった年に所得があった場合は所得税の準確定申告が必要になります。これは、なくなったことを知った日から4ヶ月以内に行う必要があります。ここで納付した所得税は、相続税から控除されます。
相続財産の調査が終わったら、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を行います。ここで、最終的に各相続人の相続分と遺産分割の方法を決定し、文書に残すことで、後に紛争が発生することが防止できます。
遺産分割協議が終了すれば、あとは、各相続財産の名義と登記を相続人名義に変更すれば、相続手続きは完了です。

③相続税の納付手続
相続がすべて終了したら、次は相続税の納付手続に入ります。まず、相続財産が基礎控除分である、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えているかを確認する必要があります。これを超えていなければ、相続税を納付する必要はありません。また、これを超えていたとしても、各控除を適用し、その控除額が相続財産を上回れば、相続税を納付する必要はありません。
相続財産が控除を上回った場合は、相続税を納付する義務があります。その場合は、税務署に相続税の申告書類を取りに行き、それに記入し、申告、納付をすることによって相続税の納付手続は完了します。ただし、これは10ヶ月以内に済ませないと追徴課税されてしまうので、注意が必要です。

相続税の終了まで完了すれば、なくなった後の手続きはすべて終了します。あまり長引くと疲弊や新たな争いの原因になるので、速やかな手続きの完了が望まれます。

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