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日照権のトラブル
日照権とは、憲法25条が保障する、健康で文化的な最低限度の生活を営むための生存権の一種で、太陽光を享受する権利とされています。
建築基準法でも、日照権を保護するための規制が定められていますが、そのなかでも特に日照権にかかわってくるのは、北側斜線制限と日影規制です。
北側斜線制限は、北側隣地内の採光を確保するための、北側敷地境界線からかかってくる斜線制限、日影規制は、建物の形状や高さに対する制限のことで、一定の高さを超える建物を建設する際、近隣に一定時間以上の影を落とさないように決められています。
●日照権を侵害された場合
日照が妨害され、被害の程度が社会通念上の受忍限度を超えているのであれば、不法行為として損害賠償の請求や、建築工事の中止などの差止め請求が可能です。
しかし、訴訟では、判決を得るために時間がかかるうえ、訴えを提起しただけでは建築主側に工事を中断しなければならない義務は生じません。
そのため、建築主側は訴え提起後も工事を続行することが可能となり、判決が下されたときには既に建物が完成してしまい、判決が無意味になることも考えられます。
そこで、とりあえず工事を中止させる手続として、建築工事続行禁止の仮処分を求めるのが良いでしょう。
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