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賃料値上げのトラブル
大家から突然家賃の値上げを告げられたものの、納得できない場合、これに従う必要はあるのでしょうか?
●賃料の値上げを言い渡され場合
大家が連絡してきた通りに賃料が増額されることになるのは、当事者間で協議をして合意をした場合か、裁判が確定したような場合です。
そのため、当事者間の協議が整うか、裁判が確定するまでの間は、借主は「相当と認める額」の家賃を支払えばよいことになっています。
また、賃料の値上げに納得できない場合は、借主は、相当と認める賃料を供託(国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、地代、賃料などを「支払ったこと」と同じ効果になる制度)することができます。
賃料を払わずにいると、債務不履行で賃貸借契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりするおそれがありますが、賃料を供託することで、そのような事態を回避することができます。
●賃料の値上げが認められる理由
賃料(地代・家賃)の変更が認められるのは、あくまで正当な理由がある場合に限られます。
具体的には以下のような事情が挙げられます。
・税金等、土地や建物にかかる経費の増加があった場合
・経済事情の変動によって、物件の価値が大きく変化した場合
・近隣の同種の賃料と大きな差がある場合
当事者間の協議がまとまらない場合、民事調停を行うことになり、調停で合意できない場合は裁判所の判断を求めることになります。
裁判において、裁判所が家賃の増額を認めた場合、賃借人は家賃の不足額を支払わなければなりません。
また、その際、不足額に対して、支払時期ごとに年1割の利息を付けて支払わなくてはなりません。
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