無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

小規模宅地等の特例の適用要件について

相続税の発生が大幅に抑えられるとして、二世帯住宅を建築し、小規模宅地等の特例を利用しようとする方が増えておりますが、制度を利用するための適用要件を誤ると、例え一般的には二世帯住宅を思われる建築物であっても制度が適用出来ない場合がありますので注意が必要です。

■小規模宅地等の特例の適用要件について

〇被相続人の居住の用に供されていた自宅敷地である。
〇相続人が配偶者又は同居している親族である。

つまり、構造上二世帯住宅を建築しただけでは本制度は適用されないという事です。例えば子供が親を相続する場合であれば、親と同居している必要があります。
要するに、二世帯住宅が注目されている理由は、世代間のプライバシーを一定以上確保しつつも、小規模宅地等の特例の適用要件である「同居」という条件を満たす事が出来るからです。

■登記する際の注意点

なお、二世帯住宅を建築する際に子供が一定の費用を負担した場合、親の部分と子供の部分に分けて「区分所有登記」を行う事がありますが、これでは親の部分の割合にしか特例が適用出来ません。そのため、二世帯住宅を登記する場合は、費用を双方が負担した場合については区分所有ではなく「共有」とする方が節税対策上は理想的です。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、不動産相続・二世帯住宅相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で二世帯住宅関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

不動産相続・二世帯住宅相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から二世帯住宅関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。