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不動産相続に有効な遺言書の作成方法と種類について

相続予定財産に不動産が含まれる場合は、生前に「遺言書」を作成される事をお勧めします。不動産は他の相続財産に比べ、分割方法をめぐって相続人間で紛争が発生する可能性が高いため、事前に有効な遺言書を残す事で、遺産分割協議を円滑に進める事が出来ます。
法的に有効な遺言書と認識されるには、以下の3ついずれかの様式で作成する必要があります。

1:公正証書遺言

最も確実な遺言書とも言われ、作成する際も公証役場にて、公証人が証人2名の立会いのもと、こちらの希望する遺言内容で作成してくれます。費用もかかりますが、その分相続が発生した際に、裁判所の「検認」手続きを受ける必要がないため、スムーズに執行する事が出来ます。
また、原本も役場で保管してくれますので、隠蔽や紛失等の心配もありません。

2:自筆証書遺言

最も簡単な方法で作成出来る遺言書です。自分自身の「直筆」で、作成日や署名捺印等をする事で有効な遺言書とする事が出来ます。
ですが、弁護士や行政書士等の専門家のアドバイスなしに作成しますと、記載内容に疑義が生じたり、無効となるケースもありますので、作成される際は出来る限り専門家に相談の上作成される事をお勧めします。
また、公正証書遺言とは違い、相続発生後は裁判所の「検認」を受けませんと有効な遺言書として扱われません。

3:秘密証書遺言

公正証書遺言の場合は、公証人や証人に自分の希望する遺言内容を口頭で告げなければなりませんが、秘密証書遺言の場合は、遺言内容を自分以外の人間に「秘密」にする事が出来ます。その代わり公証役場にて手数料を支払い遺言書の「存在」についてお墨付きをもらうのが秘密証書遺言の特徴です。
但し、その記載内容にお墨付きをもらっているわけではないので、自筆証書遺言と同様に、相続発生後裁判所の検認手続きが必要になります。

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