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不動産相続の際の「評価方法」について

不動産を相続する際には、遺産分割をするにしても、相続税を算出するにしても金額に換算して「評価」しなければ価値が把握出来ません。

不動産の評価方法については、評価する「目的」と「種類」によって異なってきます。

■土地の相続税を算出する場合の評価方法

不動産のうち「土地」に関する評価を行う際には、「路線価」を基準に評価額を算出する決まりになっています。
但し、相続税には次のような基礎控除額があります。

〇平成27年1月からの基礎控除額

基礎控除額3000万円+相続人の人数×600万円

この金額に満たず、相続税が発生しないのであれば、路線価にこだわる必要はありません。

■建物の相続税を算出する場合の評価方法

不動産のうち「建物」部分の評価を行う際には、「固定資産税評価額」を用いて算出します。
固定資産税評価額は、取引相場のおよそ70%程度と言われています。

このように、相続税を算出する際の評価方法には制限がありますが、遺産分割協議を行う際に利用する場合の制限はありません。場合によっては、実際の不動産の価格を不動産屋に査定させてその金額を基に遺産分割協議を行うことも可能となります。大切な事は、すべての相続人が納得出来る評価方法を利用する事です。

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