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相続手続で生じる細かい手続

法定相続人の見分け方


相続とは亡くなった方の遺産を引き継ぐ行為ですが、それでは誰がそれを引き継ぐのでしょうか?それは、民法という法律で決められています。残された親族が誰であるかによって相続できる人と相続できる割合が異なってきます。
このような民法の定めにより相続人となれる人を「法定相続人」といいます。

相続人になれるのは「法定相続人」であって、亡くなった方と親族だからといって必ず相続人になれるのではありません。

法定相続人に常になれる人は配偶者で、必ず相続人になれます。
他には、①子→②父母→③兄弟姉妹の順に優先順位があり、いずれかが相続人となります。つまり、①~③は同時に相続人とはなれないということです。
法定相続人を以下の表で簡単チェック!
残されている人 相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 配偶者、子ともに1/2ずつ相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない)  配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も父母もいない) 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
亡くなった方に配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない) 配偶者が全てを相続します
亡くなった方に配偶者いない場合で、
子・父母・兄弟姉妹いる場合 子供が全てを相続します

相続人調査の重要性


相続手続きの中でもっとも基本的かつ重要な調査のひとつである相続人調査。相続手続きでは必ず行われるものです。
調査を行ってみると、意外なところに他にも相続人がいたりします。しっかり調査しておきましょう。

なぜ、相続人調査が重要なのでしょうか?
相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人に自動的に相続されます。
この財産は遺産分け(遺産分割協議)が終わるまでは相続人全員のものなのです。
 
 相続人全員のものということは、遺産分け(遺産分割協議)をする際には、相続人全員の合意で行わないと、 それは法的には無効な遺産分け(遺産分割協議)となってしまいます。 


他に相続人はだれもいないと信じ込んでいる場合もさることながら、他に相続人がいると知っていて(愛人の子、付き合いのない兄弟など) それらの相続人を無視して遺産分け(遺産分割行儀)をしてしまおうとされる方がいますが、これは法的に無効です。
十分に気を付けましょう!

相続人調査ってどうやるの?
相続人を確定するための手続きである相続人調査は、亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行ったりします。
 要するに、法律上相続人であるのは誰なのかを探していく作業です。

 戸籍・除籍謄本は、本籍地や以前の本籍地の市区町村の戸籍の担当の窓口に直接請求するか郵送で請求することで取得できます。

 鹿児島の人が、北海道の戸籍を、鹿児島の役所で取ることはできません。あくまでも本籍地の役所でないと取れないことになっています。


預貯金の相続手続き


預貯金の相続手続き 銀行などの金融機関では故人の死亡を知ると、その故人名義の口座を凍結します。
つまり、入金、送金、引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としについても引き落とせなくなります。故人名義の預貯金については、死亡した時点で故人が残した「遺産」になります。つまり、相続財産になるわけですから、金融機関は遺産凍結を行い、遺産を守ろうとする措置を取るのです。
凍結された預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類
【銀行預金】
・銀行所定の用紙
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

【郵便貯金】
・名義書換請求書等
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・同意書または遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書
・本人確認書類

※詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせた方がいいでしょう。

公共料金の名義変更について


故人の死亡後は葬儀などで何かと忙しいとは思いますが、公共料金の引き落としの名義が故人である場合は、できるだけ早く名義変更を行いましょう。

■電気、ガス、水道
各支払通知書の連絡先に電話で申し出る。

■電話
NTT窓口で「加入承継・改称届書」を申し込む。死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要になります。

相続放棄という選択肢


何もしなければ借金を相続することになります!
相続が発生した場合、相続人が引き継ぐのはプラスの財産だけではありません。マイナスの財産も一緒に引き継ぐことになっています。

プラスの部分はほしいけどマイナスの部分は相続放棄という手続きはありません。
もし、相続財産がマイナス財産つまり借金ばかりであった場合には相続放棄の手続きが必要になってきます。

■必ず相続放棄申述書の提出を!
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
この手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。  
相続人がそれぞれ地方に散らばっていて、付き合いも疎遠となっているような場合によくありがちなのですが、相続手続きは他の相続人にまかせっきりでいたため相続放棄の手続きをしないで3ヶ月が経過してしまう方もいます。いくら疎遠でも、何もしなければ借金を相続することになってもしかたないこともありえますので注意してください。
 3ヶ月を過ぎても、ケースによって相続放棄が認められることはありますが、 相続の放棄をされるのであればできるだけ相続発生から3ヶ月以内に行われることをお勧めします。

遺言書が見つかったときの対処


遺言書の取り扱いは法律で決められています。
封印のある遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。
例えば開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。
また、遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となります。
封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所に持参して、相続人や代理人の立会いで開封しなければなりません。

■遺言書の検認
検認手続きとは、遺言書が遺言の方式に合ったものかどうかを確認するためと、遺言書を偽造されたり変造されたりしないように、 家庭裁判所が現状を証明してくれる一種の検証手続きのことです。
遺言書の保管者又は発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を行います。
家庭裁判所に置いてある「遺言書検認申立書」に「相続人等目録」を添付して提出します。
検認手続きは、相続開始地の家庭裁判所か、遺言者の住所地の家庭裁判所でできます。 

公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されているので、原本が公証人役場に保存されています。
よって、偽造や変造されることがありませんので、検認は不要です。

遺言書検認申立て手続きに必要な書類等
 ・遺言書  1通
 ・遺言書検認申立書  1通
 ・被相続人(遺言者)の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍  各1通
 ・申立人(遺言書を管理していた人など)の戸籍謄本  1通
 ・相続人全員の戸籍謄本  1通
 ・印鑑

※検認はあくまで外形的な確認手続きなので、遺言の効力そのものには関係ありません。

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