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離婚の話し合いのポイント
離婚と慰謝料
■慰謝料とは精神的・肉体的苦痛の損害の賠償のことです
離婚の慰謝料の場合も同じであり、離婚の原因について責任のあるほうが、または責任の重いほうが慰謝料を相手に支払うことになります。
一方に離婚の責任を負わせるような原因が見当たらない場合は慰謝料の請求は認められません。
また双方に責任がある場合には慰謝料の請求は無くなる場合もあります。
慰謝料は必ず貰えるものではありません。また必ず支払わなければならないものでもありません。
慰謝料には損害賠償以外にも、手切れ金の意味合いをもつ場合もあります。法定離婚原因がなく相手が離婚を望んでいないの場合は、裁判離婚をしても離婚を成立させるのは難しいでしょう。このような場合、離婚を成立させたいのであれば手切れ金を支払って解決するのが良い方法かもしれません。
慰謝料の請求は、夫婦のどちらか一方と不貞行為を行った第三者に対しても慰謝料の請求を行うことができます。
離婚の財産分与
■結婚中に夫婦で築き上げた共有財産を清算することです。
例え名義が一方のものになっていても、他方の協力があってこそであると考えられ、原則としてその名義にかかわらず財産分与の対象となります。
財産分与では、離婚責任がどちらにあっても、つまり離婚責任がある方もでも正当に財産分与を請求できます。
何故なら、財産分与は相手に与えるというものではなく、夫婦で築き上げてきた財産を分配するということだからです。
離婚と親権問題
夫婦の間にお子さんがいらっしゃる場合は、以下の点を協議して取り決めをする必要があります。
とくに面談交渉権については期間も長期になるので、日時・回数・方法を含めて詳細に協議し、必ず離婚協議書に記載しましょう。
親権親権には「身上監護権」と「財産管理権」とがあります。
「身上監護権」は子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になることです。
「財産管理権」は子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、 子供に代わって財産の管理をすることです。
離婚の際に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方が子供の親としての権利や義務を 受け持つ『親権者』というのを決めなければなりません。
親権者離婚届には親権者を記載する欄があり、記載がなければ離婚は認められません。
調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合は、必ず親権者が定められます。
協議離婚の場合は、どちらが親権者になるかは自由ですが、離婚成立後に親権者を 変更する場合には、
家庭裁判所に申し立てて調停または審判をしてもらわなければなりません。
監護権親権以外に子供を引き取る方法があります。親権とは子供の「身上監護権」と「財産管理権」から 成り立っており、親権はそれぞれを切り離す事が可能です。監護権は子供を手元において育てることを 意味しますが、財産管理権は殆ど必要性はありません。実際に子供を引き取りたいと考えた場合、 親権から監護権を切り離す方法は有効だと言えるでしょう。
面接交渉権
子供を養育していない親には子供と会ったり、電話・手紙で子供と接触する権利が認められています。
面接交渉権は明文化されたものではありませんが、親として当然の権利であり、会うことまで拒否することは できないと考えられています。
しかし会うことで子供に悪影響があるような場合には、面接交渉は制限されます。
養育費
養育費とは子どもを監護、教育する上で必要な費用のことです。養育費は別れた相手に支払うものではなく、子供のために支払われるものです。つまり、親権者であろうがなかろうが、親であれば養育費を支払う義務があるのです。
一般的に、子どもが成人に達するまで支払う例が多いですが、近頃は当事者の約束で、子どもが大学を卒業するまでとする例が増えてきました。協議、調停、裁判という離婚の形態にかかわらず、養育費というのは必ず取り決められるものです。また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。
■協議で養育費を決める場合
子どもを育てる上でかかる費用、今後の成長過程においてかかるだろうと予想される費用、お互いの財産、 収入などからよく検討して決めましょう。養育費はうやむやにされることが多いので、養育費の額、 支払い方法などの決定事項は、離婚協議書の書面に残しておくのは必須といえるでしょう。
■養育費の額
一般的にいくらか決められるものではありませんが、それぞれの親の資産、収入、 職業などにより決めるしかありませんから一概に金額はいえません。
一般的な年収の方の場合は月当たり5万円前後が多くなっています。
■養育費を支払ってもらえないとき
・内容証明で請求する
請求したという証拠が出した日付とともに証明出来るので、法的な請求には有効です。
・調停、審判を行う
・裁判を行う
母子家庭と福祉制度
■児童扶養手当
18才未満の子ども(一定の障害がある場合は20才未満)がいる母子家庭には児童扶養手当支給の制度があります。父母の離婚等により、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母または監護者に条件を満たせば支給されます。
→市区町村役場の児童課にて申請
必要書類
・児童扶養手当認定申請書
・請求者と児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・請求者の所得証明書
■一人親家庭等医療費助成制度
18歳未満の児童を扶養している一人親家庭等の母又は父及びその児童又は父母のない18歳未満の 児童は医療費の自己負担分と、入院時の食事療養に係る医療費が無料になります。なお、所得の制限があります。
■税の軽減
申告すれば所得税、住民税が軽減されます。
■母子生活支援施設
母子家庭の母と子をともに保護し、入所者の自立の促進のため生活・住宅・教育・就職その他について支援する施設があります。
■母子家庭等緊急援護資金貸付
母子家庭等に対し、緊急に必要とする資金の貸付けを行うことにより生活の安定と自立を図る制度です。
■母子福祉センター
無料または低額な料金で、母子家庭・寡婦などに対して、各種の相談に応じるとともに、 生活相談及び生業の指導を行う等、母子家庭・寡婦などの福祉のための便宜を総合的に供与する施設です。
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