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保釈請求で、冤罪によるダメージを軽減
昨今、電車やバス等での痴漢行為による逮捕が増えていますが、それに比例して痴漢と間違われて逮捕されるようなケースも発生しています。 万が一ご家族が誤って逮捕された場合、どうしたら良いのでしょうか。
◆長い間拘束されてしまう可能性がある点に注意◆
痴漢の場合は、まず逮捕後2日以内に検察庁に連れて行かれ、取調べを受けます。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すれば逮捕から最長3日で当日中に釈放されますが、検察官と裁判官が、勾留が必要であると考え、勾留決定が出されると10日間警察署で勾留されることになります。さらにこの勾留は10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。また、仮に検察官が事件を公訴提起すべきと判断すると、その後刑事裁判が終わるまで、通常数か月間の勾留生活が続きます。
◆弁護士の働きかけ次第で、保釈が認められる場合がある◆
そもそも早い段階で弁護士に依頼すれば、勾留自体を阻止できるよう働きかけたり、勾留決定された場合も準抗告による不服申立てを行なうことができます。これにより勾留決定の是非を再度判断させることができます。
また、勾留決定された後でも、裁判官に働きかけを行なう事で、保釈請求が認められる事もあります。保釈が認められるにはある程度のコツがあり、刑事事件に詳しい弁護士に依頼する事をお勧めします。
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