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保釈にはどのようなものがあるのか

保釈は、その内容によって3つの種類が刑事訴訟法により規定されています。

1:権利保釈(刑事訴訟法89条)
必要的保釈とも言われ、保釈の請求があったときには、裁判所は法廷の除外事由が無い限りは保釈を許可しなければならない種類の保釈のことを言います。

◆除外事由とは◆

①重い刑罰が科せられる特定の犯罪(死刑・無期懲役、短期が1年以上の懲役刑(禁錮刑)に課せられる犯罪を犯した場合
②被告人が以前に一定範囲の重大な罪の有罪判決(死刑・無期懲役まらは10年以上の懲役刑(禁錮刑)を受けていた場合
③常習犯的なケース
④証拠を隠滅すると疑われる相当の理由があるとき、または目撃証人や被害者にお礼参りなどをするような危険がある場合
⑤氏名や住所が不明な場合(刑訴89条)となっています。

これらに該当しない場合は、保釈を許可しなければならないとされています。

2:裁量保釈(刑事訴訟法90条)
上記権利保釈における許可の除外事由が有る場合であっても、裁判所がその裁量により、保釈許可を適当と認めるときに行われるものをいいます。
具体的には、裁判所が被告人の経歴や性格、社会的地位、家庭状況、職場環境などを総合的に判断して、保釈を認めることがありますが、もちろん逃亡や証拠隠滅の恐れが無い事が前提になります。

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