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相続税を安く抑える資産税対策
相続税を節税するための対策は複数あり、その特徴を理解した上で段階的に講じていく必要があります。
◆税額軽減や評価減を活用しましょう◆
〇配偶者の税額軽減
これは、残された配偶者の生活保障と、生前の遺産形成に対する貢献などを考慮して設けられている制度で、配偶者は、「法定相続分」又は「1億6000万円」のいずれか大きい方までの財産を取得しても相続税がかかりません。これを相続税の配偶者軽減と言います。
相続税の申告をすることで、配偶者が取得した財産が法定相続分又は1億6000万円のいずれか大きい金額以下の場合には、配偶者には相続税がかからないため、非常にありがたい制度です。
〇小規模宅地特例による評価減
自宅を相続する際の税金負担を軽減してくれる制度で、どんなに高級住宅街に自宅があったとしても、被相続人が相続時点で住んでいた、あるいは事業用で使っていた場合は特例があります。
宅地の要件と取得者の要件がいずれもすべて満たされた場合に、80%の評価減が受けられます。
適用を受けるには、宅地に関する要件と、取得者に対する要件があり、それぞれ満たしている必要があります。
〇宅地に対する要件
・相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の居住用にされていた宅地であること
・建物や構築物の敷地用に供されていたこと
・一定の面積までの部分であること
〇取得者に対する要件
<配偶者>
・無条件で適用される
<被相続人と同居していた親族>
・相続開始の時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住しており、その宅地等を有している
<被相続人と同居していない親族>
・被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない
・相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない
・相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している
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