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望まない株式相続人への対応方法

中小企業の株式は、通常、譲渡制限株式であるため会社の承認がなければ株式を譲渡できませんが、相続による一般承継などの場合は、会社の承認なくして相続により株主となることができます。
ということは、当然、会社にとって望んでいない人間が株主となってしまうことも当然予想されます。

そこで、会社側にはこういった事態に対処するために定款の定めに基づいて、「株式の売り渡し請求」をすることができます。

◆株式の売り渡し請求とは◆

会社は、相続その他の一般承継により当該譲渡制限株式を取得した者に対して、当該株式を当該会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます。これにより、相続人から当該株式を取得することが可能となります。なお、この定款の規定に基づき、会社が相続人に対して売渡しの請求をする場合には、株主総会の特別決議が必要となります。
また、売渡しの請求は、会社が、相続があったことを知った日から1年以内にしなければなりません。

◆株式の価格はどうやって決める?◆

相続人等に対する売渡請求がなされた場合、株式の売買価格については当事者間の協議によって定めることとなります。
もしも協議が整わない場合には裁判所に対して「売買価格の決定の申立て」をすることができます。ただし、売渡請求があった日から20日以内に、当事者間の協議も整わず裁判所への売買価格の決定の申立てもなされなかった場合には売渡請求は効力を失ってしまいますので注意が必要です。

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