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行政書士とは
行政書士とは、行政書士法に基づき、役所や行政機関(警察署、保健所等)への許可・認可(許認可)に関する申請書類等、及び権利義務、事実証明に関する書類の作成、並びに提出手続きの代理などを業とする国家資格者です。
他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作成することにより、その生活上の権利・利益が守られ、行政側においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。
なお、以下の資格を持つ者は行政書士となることができます。
1.行政書士試験に合格した者(行政書士法2条1号)。
2.弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を有する者(行政書士法2条2~5号)。
3.20年(高等学校を卒業した者は17年(大学卒業者も同様))以上公務員(または特定独立行政法人、特定地方独立行政法人)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(2条6号)。
ここにいう「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務も含まれるが、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれず、文書の立案作成、審査等に関連する事務であることおよびある程度、その者の責任において事務を処理していることが必要とされる(旧自治省行政課長通知/昭和26年9月13日)。
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