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外国人の交通事故裁判の行方について
外国人が交通事故を起こした場合、または被害に遭った場合、その補償問題等はどのような法律に則って解決していくことになるのでしょうか。
■裁判所の管轄問題について
〇日本人と外国人の交通事故
〇外国人と外国人の交通事故
いずれの場合においても、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる事になります。但し、一方の外国人が自国において別途訴訟を提起した場合は、揉めることになることもあります。
■準拠法に関する問題について
〇日本人と外国人の交通事故
〇外国人と外国人の交通事故
いずれの場合についても、事故発生地が日本国内である場合は、「日本の法律」によって解決していくことになります。
参考条文:法の適用に関する通則法 第17条
不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。
つまり、準拠法は「交通事故発生地」が日本国内であれば日本の法律となります。
外国人交通事故の注意すべき点は、日本に滞在している外国人には在留資格に期限が設けられており、必ず更新出来るわけではないため、予め在留期限を考慮して示談交渉や裁判を進める必要があります。
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