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外国人交通事故被害における、遺失利益、休業損害について

外国人の方が交通事故被害に遭われた場合は、交通事故による遺失利益を算定する際に、密接に関係してくるのが「在留資格」です。 どのような在留資格で日本に滞在しているのかが、遺失利益算定のポイントとなります。

■遺失利益の算定について

〇永住者や日本人配偶者等、活動に制限のない在留資格

基本的には日本人と同じ目線で遺失利益が算定されます。

〇就労出来る在留資格の場合

日本において就労している場合は、その得ている収入において遺失利益が算定されます。但し、就労資格には更新期限があり、更新後の遺失利益まで含めて請求する場合は、就労資格更新の可能性なども含め立証する必要があります。

〇就労出来ない在留資格の場合

就労目的以外で日本に滞在している外国人が被害にあった場合は、帰国後の本国での収入をベースに遺失利益を計算します。つまり、日本よりも生活水準が低い国の場合は、日本人よりも遺失利益を低く見られることがあります。

〇不法就労者、密入国者の場合

これらの外国人に対しても、遺失利益を算定し賠償させる裁判例は過去あります。不法就労だからといって、遺失利益が認められないという事はないようです。

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