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就労資格証明書とはなにか

外国人労働者の雇用をお考えの事業者は、雇用する前に必ず就労資格証明書の交付を本人から申請させて下さい。
たとえ、在留資格の範囲内の業務だとしても、取得しておく事が確実です。就労資格証明書とは、その外国人が就業している会社の業務が、在留資格の範囲内であるかどうかを証明してくれるからです。
以前と同一業種の企業に転職するだけだから大丈夫だろう、とあまく考えていますと、最悪の場合、就労資格の更新ができない可能性があります。
就労資格証明書は、日本に在留する外国人の方からの申請に基づき、その外国人の方が行うことができる「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を法務大臣が証明する文書です。

外国人を雇用する側のリスク対策

就労資格証明書を確認すれば、その外国人がこの会社で働いて問題がないかどうかについて、しっかりと書いてあります。万が一これを怠り、雇用された外国人の方が業務内容に該当性がないと何らかのきっかけにより判断された場合、不法就労助長罪により懲役や罰金が科せられることがあります。該当性がないということは、不法就労に当たるということなのです。
このリスクから企業を守る方法が、就労資格証明書の取得なのです。

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