司法書士戸嶋寛人事務所

初回相談無料/池尻大橋駅6分/親身に・わかりやすくアドバイスします

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東京都目黒区大橋1-2-10-506 ライオンズプラザ池尻大橋

この事務所の電話番号050-1720-8305

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司法書士戸嶋寛人事務所の概要

初回相談無料/池尻大橋駅6分/親身に・わかりやすくアドバイスします

個人事務所の利点を活かし、一人ひとりの問題に丁寧に取り組んでいます。ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士戸嶋寛人事務所の説明

大きな事務所ではありませんが、その分、一人ひとりの問題に丁寧に取り組んでいます。「聞きにきてよかった」「わかりやすく教えてもらえた」と言っていただくことも多い司法書士ですので、安心してご相談ください。

https://toshimahirohito-office.com/

所属・著書・資格等
東京司法書士会

司法書士戸嶋寛人事務所の方針と特徴

登記簿の名義が他人であるうちは、不動産を処分することはできません。たとえば「ご近所や親族間で不動産を売買する」「不動産を贈与・財産分与する」など、不動産の所有者が変わる時には、必ず不動産の名義変更(不動産登記)を行う必要があります。

また、これまで「相続登記」や「住所変更登記」は義務ではありませんでしたが、令和6年4月の「相続登記」に続き、令和8年4月には「住所変更登記」も義務化されます。令和8年4月以降、不動産の所有者は、住所・氏名に変更があった日から2年以内に、変更する登記手続が必要です。登記に関する不安な事・お困り事も、ぜひお気軽にご相談ください。

――不動産登記の種類――
◆所有権移転登記…売買、贈与、財産分与などによる不動産の名義変更
◆相続登記…相続した不動産の名義変更
◆所有権登記名義人表示変更登記…住所・氏名の変更
◆所有権保存登記…建物、家の新築
◆抵当権設定登記、抵当権抹消登記 など

――抵当権の抹消手続――
住宅ローンを完済したら、忘れずに抵当権の抹消手続を行ってください。抵当権を抹消せずにいると、その不動産を売却する際の障害となったり、新たなローンが組みにくいというデメリットがあります。抵当権抹消登記には金融機関から交付される書類が必要です。「書類が届いたがどうしたらいいかわからない方」「書類を失くしてしまった方」も、お気軽にご相談ください。

司法書士戸嶋寛人事務所の料金例

メール相談料:初回相談無料

電話相談料:初回相談無料(60分程度まで)

面談相談料:初回相談無料(60分程度まで)

司法書士戸嶋寛人事務所に所属する専門家

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