司法書士戸嶋寛人事務所
初回相談無料/池尻大橋駅6分/親身に・わかりやすくアドバイスします
- 司法書士
東京都目黒区大橋1-2-10-506 ライオンズプラザ池尻大橋
司法書士戸嶋寛人事務所の概要
初回相談無料/池尻大橋駅6分/親身に・わかりやすくアドバイスします
個人事務所の利点を活かし、一人ひとりの問題に丁寧に取り組んでいます。ぜひお気軽にご相談ください。
司法書士戸嶋寛人事務所の説明
大きな事務所ではありませんが、その分、一人ひとりの問題に丁寧に取り組んでいます。「聞きにきてよかった」「わかりやすく教えてもらえた」と言っていただくことも多い司法書士ですので、安心してご相談ください。
https://toshimahirohito-office.com/
- 所属・著書・資格等
- 東京司法書士会
司法書士戸嶋寛人事務所の方針と特徴
登記簿の名義が他人であるうちは、不動産を処分することはできません。たとえば「ご近所や親族間で不動産を売買する」「不動産を贈与・財産分与する」など、不動産の所有者が変わる時には、必ず不動産の名義変更(不動産登記)を行う必要があります。
また、これまで「相続登記」や「住所変更登記」は義務ではありませんでしたが、令和6年4月の「相続登記」に続き、令和8年4月には「住所変更登記」も義務化されます。令和8年4月以降、不動産の所有者は、住所・氏名に変更があった日から2年以内に、変更する登記手続が必要です。登記に関する不安な事・お困り事も、ぜひお気軽にご相談ください。
――不動産登記の種類――
◆所有権移転登記…売買、贈与、財産分与などによる不動産の名義変更
◆相続登記…相続した不動産の名義変更
◆所有権登記名義人表示変更登記…住所・氏名の変更
◆所有権保存登記…建物、家の新築
◆抵当権設定登記、抵当権抹消登記 など
――抵当権の抹消手続――
住宅ローンを完済したら、忘れずに抵当権の抹消手続を行ってください。抵当権を抹消せずにいると、その不動産を売却する際の障害となったり、新たなローンが組みにくいというデメリットがあります。抵当権抹消登記には金融機関から交付される書類が必要です。「書類が届いたがどうしたらいいかわからない方」「書類を失くしてしまった方」も、お気軽にご相談ください。
また、これまで「相続登記」や「住所変更登記」は義務ではありませんでしたが、令和6年4月の「相続登記」に続き、令和8年4月には「住所変更登記」も義務化されます。令和8年4月以降、不動産の所有者は、住所・氏名に変更があった日から2年以内に、変更する登記手続が必要です。登記に関する不安な事・お困り事も、ぜひお気軽にご相談ください。
――不動産登記の種類――
◆所有権移転登記…売買、贈与、財産分与などによる不動産の名義変更
◆相続登記…相続した不動産の名義変更
◆所有権登記名義人表示変更登記…住所・氏名の変更
◆所有権保存登記…建物、家の新築
◆抵当権設定登記、抵当権抹消登記 など
――抵当権の抹消手続――
住宅ローンを完済したら、忘れずに抵当権の抹消手続を行ってください。抵当権を抹消せずにいると、その不動産を売却する際の障害となったり、新たなローンが組みにくいというデメリットがあります。抵当権抹消登記には金融機関から交付される書類が必要です。「書類が届いたがどうしたらいいかわからない方」「書類を失くしてしまった方」も、お気軽にご相談ください。
司法書士戸嶋寛人事務所の料金例
メール相談料:初回相談無料
電話相談料:初回相談無料(60分程度まで)
面談相談料:初回相談無料(60分程度まで)
司法書士戸嶋寛人事務所に所属する専門家
-
- 戸嶋 寛人
- 司法書士戸嶋寛人事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、不動産登記相談相談サポートに掲載している司法書士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。不動産登記相談相談サポートに掲載されているお近くの司法書士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
掲載のお申し込み
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