司法書士舘島法務事務所

JR松本駅より徒歩10分/豊富なサポート実績/誠実・丁寧な対応

  • 司法書士
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可

長野県松本市大手1丁目3-28 304号

この事務所の電話番号050-1808-6169

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相談サポートを見たとお伝えいただくとスムーズです。

司法書士舘島法務事務所の概要

JR松本駅より徒歩10分/豊富なサポート実績/誠実・丁寧な対応

「ここに相談してよかった」と思っていただけるよう、常にお客様のお気持ちに寄り添いサポートいたします。

司法書士舘島法務事務所の説明

できるだけお客様の手を煩わせないよう、誠実・丁寧にご支援いたします。疑問・質問にもわかりやすくお答えいたします。「どこに相談したら良いかわからない……」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

https://www.sosapo.org/lp2/tateshima-office/

所属・著書・資格等
長野県司法書士会所属 登録番号:第787号
簡裁訴訟代理業務 認定番号:第601305号
成年後見センター・リーガルサポート 会員番号:4010185

司法書士舘島法務事務所の方針と特徴

――不動産登記に関するご相談は、サポート実績が豊富な当事務所にお任せください――
はじめまして。司法書士舘島法務事務所と申します。
不動産を『売買・相続した方』『贈与された方』は、登記上の所有者の名義を変更する必要があります。また、不動産を担保に銀行からお金を借りた方は『抵当権の設定』が、住宅ローンを完済した方は『抵当権の抹消』が必要となります。

私たちは、不動産登記に注力しており、生前贈与や相続登記(相続した不動産の名義変更)、抵当権に関するお手続きにも数多く携わっています。たとえば、相続登記は不動産の所有者が無くなった際に、登記上の名義を亡くなられた方から相続人へ変更する手続きを指します。この相続登記をご自身で行うには、忙しい毎日の中でわからないことを調べ、平日・昼間に役所に行き、多くの書類を集めなければならず、大変な手間がかかります。

私たちにお任せいただければ、お客様の手を可能な限り煩わせないよう、誠実・丁寧にご支援いたします。お忙しい方、手続きを後回しにしている方は、お気軽にご相談ください。

――2024年4月より相続登記が義務化されました――
所有者不明土地の増加に伴い、2024年4月より、土地・不動産を相続した方は、協議成立から3年以内に相続登記を行わなければなりません。正当な理由なくこれを怠ると、過料の対象となります。この機会にぜひ一度ご相談ください。

司法書士舘島法務事務所の料金例

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事案によって、必要な手続き・料金が変わりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

司法書士舘島法務事務所に所属する専門家

司法書士舘島法務事務所

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