石原司法書士事務所
フットワーク軽くご対応いたします
- 司法書士
兵庫県姫路市安田1丁目68番1 JK姫路南ビル5-2
石原司法書士事務所の概要
フットワーク軽くご対応いたします
ご相談者様のご意向に沿うよう、法律に基づいてアドバイスいたします
石原司法書士事務所の説明
石原司法書士事務所は、皆さまのご負担を軽減すべく、担当者がうかがう「出張相談」にてご相談を受け付けております。兵庫県西播地区まで、出張相談に対応しております。相続や遺産問題、遺言書などでご不明な点がある方は、石原司法書士事務所にご相談ください。
https://www.sosapo.org/lp2/t-ishihara/
- 所属・著書・資格等
- 兵庫県司法書士会
石原司法書士事務所の方針と特徴
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続される予定の方、相続された方は、できるだけ早く名義変更を行う必要があります。もちろんご自身でもお手続きいただけますが「名義変更のやり方がわからない」「忙しくて手が回らない」といった場合は、ぜひ石原司法書士事務所にご相談ください。
■不動産の名義変更を「しない」デメリットがある
◇不動産を売却したり、担保にお金を借りたりすることができない
相続した不動産の名義変更をしなかった場合は、該当の不動産を売却したり、その不動産を担保にお金を借りたりすることができません。
◇法律違反となるおそれがある
相続登記が義務化されたため、相続人は不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記を行う義務が生じています。これを怠ると、過料を課される恐れがあります。
●石原司法書士事務所では、相続にかかる、かかわらない問わず、不動産登記のご相談をサポートいたします。相続財産に不動産が含まれている方、含まれていることを知った方、数代にわたって相続不動産の名義変更をしていなかった方は、ぜひご相談ください。
■不動産の名義変更を「しない」デメリットがある
◇不動産を売却したり、担保にお金を借りたりすることができない
相続した不動産の名義変更をしなかった場合は、該当の不動産を売却したり、その不動産を担保にお金を借りたりすることができません。
◇法律違反となるおそれがある
相続登記が義務化されたため、相続人は不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記を行う義務が生じています。これを怠ると、過料を課される恐れがあります。
●石原司法書士事務所では、相続にかかる、かかわらない問わず、不動産登記のご相談をサポートいたします。相続財産に不動産が含まれている方、含まれていることを知った方、数代にわたって相続不動産の名義変更をしていなかった方は、ぜひご相談ください。
石原司法書士事務所の料金例
メール相談料:初回無料
電話相談料:初回無料
面談相談料:初回1時間まで無料
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お見積りをご確認いただいたうえでご契約いただいております。
石原司法書士事務所に所属する専門家
-
- 石原 知弘
- 石原司法書士事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、不動産登記相談相談サポートに掲載している司法書士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。不動産登記相談相談サポートに掲載されているお近くの司法書士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
掲載のお申し込み
- メールで掲載申込
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