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不動産登記-抵当権

抵当権とは

抵当権とはどういったものなのでしょうか?

抵当権とは、金銭等を貸し付けた債権者が、担保として不動産に設定する担保権の一つです。
万が一、債務不履行の場合には、その不動産を競売にかけて売却し、その代金から優先的に弁済を受けることができます。質権とは違って引渡しを要しないために、所有者が抵当権成立後も引続き、使用・収益をすることができるというのが特徴です。
※質権…質権では質権者が目的物である質物を占有し、債務者が弁済期に債務を弁済しなければ質権設定者(通常は債務者)は当該目的物(質物)の所有権を失う。この心理的圧迫によって弁済を強制することを留置的効力という。また、質権者は質物を換価(原則として競売)し、その代金から優先弁済を受けることができ、これを優先弁済的効力(優先弁済権)という。

抵当権は、借地権にも設定できるでしょうか?

借地権とは、建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことをいいます。
地上権であれば、抵当権は設定できますが、賃借権には設定できません。
抵当権は、一つの不動産に何個でも設定できます。
しかし、抵当権は、競売の際に、登記の順番によって配当の優先順位が決まりますので、後の抵当権者ほどメリットがなくなります。
一般的には1個もしくはあってもせいぜい2~3個程度です。

弁済が終わって抵当権設定登記を抹消する場合、登記はどうすればいいのでしょうか?
抵当権設定登記を抹消する場合は、抵当権者(銀行が多いでしょう)と不動産の所有者(登記名義人)の共同で登記申請します。
必要な書類としては
①登記原因証明情報(弁済証書)
②登記識別情報または登記済証
③資格証明書(会社の登記事項証明書)
④委任状(司法書士に依頼する場合)
があります。
また、このほかに税金(登録免許税)として、不動産1個につき1,000円が必要です。

この他、古い抵当権設定登記があり、これを抹消したいが、抵当権者が不明である等の事情の場合があります。
抵当権設定登記の抹消登記は、原則として、抵当権利者と土地の所有者(登記名義人)が共同して行わなければなりません。
ですので、両者でお話合いができれば、抹消は可能となります。
しかし、このような古い抵当権登記の場合には、抵当権者の行方が分からないことが多々あります。
その場合には、債権の弁済期より20年を経過しており、債権額及びその利息・損害金の全額を供託すれば、所有者からの単独で行うことが認められていますので、抹消登記をすることが可能となります。


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